中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金|3000万円の助成金を活用して障がい者雇用のための設備を整えよう

中小企業が障がい者を雇用するために、施設や設備を整えると受給できる助成金があります。それが「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」です。

この助成金は、中小企業で障がい者の雇用をより促進することを目的としています。

障がい者を雇い入れる上で必要な施設や設備を設置し、障がい者を5人以上雇入れることで、最大3000万円もの助成金を受給することができます。

今後障がい者を雇い入れるために、事務所や作業施設を設置する予定がある中小企業の社長さんは、ぜひこの助成金を活用してください。

 

目次

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とは?

まずこの助成金を利用するには、計画書を提出し認定を受ける必要があります。

 

計画書は、次の条件を満たす必要があります。

・対象労働者の雇い入れおよび、施設設置に関する計画であること

・対象労働者を雇い入れる地域で、障がい者雇用の促進に値する取り組みを行う事。

 

対象労働者とは?

 

この助成金を活用するには「対象労働者」を雇い入れる必要があります。

この助成金の対象となる労働者は、、、

 

・重度身体障がい者

・知的障がい者

・精神障がい者

 

のいずれかに該当する求職者を指します。

 

ただし知的障がい者の場合は、療育手帳を交付されている方か児童相談所に判定を受けている方に限り、重度知的障がい者以外の知的障がい者については、短期労働者は除かれます。

 

また、精神障がい者の場合は、精神保健福祉手帳を交付されている方に限ります。

 

これらの条件を満たした求職者を雇い入れる場合においても、、、

 

・過去1年以内に、助成金を申請する事業主と、資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係の事業主に「対象労働者」が雇用されていた場合。

・過去3年の間に、「対象労働者」が雇用関係・出向・派遣・請負・アルバイト・事前研修などで、雇入れ事業主の事業所で就労したことがある場合

・過去3年の間に「対象労働者」が、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練を受けたことがある場合。

 

これらの場合は支給対象となりませんので注意してください。

 

雇入れの条件

 

「対象労働者」をただ雇入れるだけでは、この助成金は受給できません。

この助成金を受給するには、、、

 

・計画書が認定された翌日から1年以内に雇入れる

・5人以上雇入れる

・雇用保険一般被保険者として雇入れる(継続して雇用することが確実であると認められること)

 

以上の3点をすべて満たす必要があります。

 

ただし、、、

・「対象労働者」が求人とは異なる条件で雇入れられ、労働条件に対する不利益や違法行為があり、それを「対象労働者」が申し出た場合

・「対象労働者」に支払われるべき賃金が、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払われない場合

 

いずれかに該当する場合は支給対象となりません。

 

また「対象労働者」を、最後の支給対象期の末日の間に事業主都合で解雇した場合は、解雇した以後の支給申請は不支給となります。

 

設置施設について

 

この助成金は、障がい者を雇用するために事業所などの施設を設置する場合に適用されます。当然ですが、そのような施設を設置する必要があります。設置する施設にも条件があり、、、

 

・「対象労働者」を継続して雇用するために必要な物(作業施設、管理施設、福祉施設、これらに必要な備品)

・「対象労働者」を雇い入れる事業主自ら所有するもの

・設置・整備は、受給資格認定日の翌日から6か月以内に行われるものであること

・設置・整備に要する費用は、契約1件あたり20万円以上で合計額が3000万円以上であること

 

以上4点を全て満たす必要があります。

 

ただし、、、

 

・「対象労働者」を雇い入れる事業主及びその関係会社から購入する設備

・「対象労働者」を雇い入れる事業主及びその関係会社が施工する施設

・「対象労働者」を雇い入れる事業主の自社製品

・取得後、解約あるいは第三者に譲渡した施設・設備

・支払事実が明確でない施設・設備

・現地調査においてその存在が確認できない施設・設備

・国の補助金等の対象となっている施設・設備

 

これらの施設・設備は対象外ですので注意してください。

 

受け取れる助成金

 

この助成金は、施設・設備を設置するためにかかった費用と、雇い入れた支給対象者数に応じて受給できる金額が決まります。

 

それぞれの実績で細かく分かれますが、この助成金を最大限受け取れる場合は施設・設備の設置に4500万円以上かけ支給対象者を15人以上雇い入れた場合です。

この場合3000万円受給することが可能となります。

 

ただ、この助成金は一度に受け取ることができません。施設・設備の設置が完了した日から6カ月を第一期。

以後、次の一年ごとの期間を第二期、第三期とし支給対象期ごとに3回に渡って支給されます。

 

 

 

ただし、この助成金の対象となるには様々な条件があります。

その中でも最も複雑な条件は、障害者雇用促進法に規定される事業主に該当するかどうかです。ご自身でこの助成金に該当するか調べるのは、かなりの手間であると思いますので、一度私達にご相談してみませんか?

 

私達なら、無料で助成金に該当するかお調べすることができます。

またこの助成金に該当しない場合も、活用できそうな別の助成金をご提案することもできます。

 

障がい者の雇用は今後大きな問題となってくるでしょう。障がい者の方が働きやすい社会を作るために、ぜひ助成金を活用してください。私達も応援しています。

 

 

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

2017年現在、1000社以上をサポートし、20億円以上を受給してきた実績のある助成金申請のエキスパートである私達におまかせください!

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