使いやすい2つの制度が廃止に!!2018年度人材開発支援助成金の変更点

人材開発支援助成金は、労働者の職業能力開発を促進するための制度です。

雇用する労働者に対し、専門的な知識や技能を修得させるため、職業訓練などを計画的に実施する事業主が受給することができます。

 

平成29年度は4つのコースで運用されてきましたが、平成30年度からキャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コースと技能実習コース、障害者職業能力開発助成金と統合され、大幅な変更が実施されています。

そこでここでは、その変更点を紹介していきたいと思います。

 

目次

人材開発支援助成金教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇付与コースは、事業主以外が行う教育訓練を受けるために有給休暇を与える制度を導入する必要があります。

また、雇用する被保険者数が100人未満の場合、最低でも1人に3年間で5日以上の休暇を取得させる必要があります。

雇用する被保険者数が100人以上の場合は、最低でも5人必要です。

 

この条件を達成すると、30万円の助成金を受給することができます

 

人材開発支援助成金特別育成訓練コース

特別育成訓練コースは、キャリアアップ助成金の人材育成コースと統合してできた制度です。

有期契約労働者の人材育成に取り組む事業主が受給できます。

 

内容は、平成29年度のキャリアアップ助成金人材育成コースと同じです。

訓練にかかった経費と、1人1時間あたり760円が賃金助成として受給できます。

 

人材開発支援助成金建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コースと統合してできた制度です。

認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を行う事業主が受給できます。

 

内容に関しては、平成29年度の設労働者確保育成助成金の認定訓練コースから変更はありません。

実施にかかった支給対象経費の6分の1と、認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり4750円が支給されます。

 

人材開発支援助成金建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、建設労働者確保育成助成金の技能実習コースと統合してできた制度です。

雇用する建設労働者に、有給で技能実習を受講させた事業主が助成されます。

 

中小建設事業主で、支給対象者が20名以下の場合は、建設労働者確保育成助成金の技能実習コースから変更はありません。

支給対象者が21名以上で35歳未満の場合に限り、経費助成が増額されています。

また、中小以外の建設事業主に関しては減額されているので注意してください。

 

人材開発支援助成金障害者職業能力開発コース

障害者職業能力開発コースは、障害者職業能力開発助成金と統合してできた制度です。

障害者の職業能力の開発・向上のために、障害者職業能力開発訓練事業を行う設備を整備する事業主と、障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主が受給できます。

 

内容に関しては、障害者職業能力開発助成金から変更はありません。

設備の整備にかかった費用の4分の3、および障害者職業能力開発訓練事業の運営費の一部が助成されます。

 

人材開発支援助成金の廃止となる2つのコース

平成30年度では、キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースが廃止となります。

これらの制度を導入しても助成金は受給できませんので注意してください。

 

人材開発支援助成金は2018年も十分に活用できる!

平成29年度より存在した特定訓練コース、一般訓練コースに変更はありません。

平成30年度は、統合などで新設された5つのコースと、既存の2つのコース、計7つのコースでの運用となります。

 

人材開発支援助成金には大幅な変更がありました。

比較的実施するハードルが低いため人気があった、キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースが平成30年度では廃止されてしまいましたね。

 

助成金は、年度が変わると大幅に変更になる場合もあるので、利用したい助成金はすぐに取り組んだ方がいいのです。

平成30年度の助成金も、内容をしっかりチェックしてもらえる助成金はもらさず活用しましょう。

 

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

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