2019年度と2018年度のキャリアアップ助成金の変更点を大公開

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の方のキャリアアップを推進するための制度です。

正社員化や人材育成など、非正規雇用労働者のキャリアアップに努める取り組みを実施した企業が助成金を受給することができます。

 

平成29年度では、取り組みに応じて8つのコースに分かれていましたが、平成30年4月1日より一部のコースで制度の内容が変更となります。
今回はその変更点について紹介していきましょう。

 

目次

キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点

正社員化コースは、有期契約労働者を正社員か無期雇用労働者に転換、もしくは派遣社員を直接正規雇用した事業主が受給することのできる助成金です。
申請人数の上限、申請条件に変更がありました。

 

まず、1事業所あたりの支給申請上限人数が、15人から20人に変更となります。

平成30年度からは、より多くの方を正規雇用に切り替えて申請することが可能となりました。

 

次に、賃金に関する条件が追加になります。

正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していることが条件となります。

 

ここでいう賃金とは、賞与や諸手当を含む賃金の総額です。

ただし、時間外労働手当や休日手当、通勤手当、歩合給は除きます。

 

最後に、雇用期間に関する条件が追加になります。

有期契約労働者から転換する場合、転換前に雇用されていた期間が3年以下に限られることになります。

 

キャリアアップ助成金人材育成コースの変更点

人材育成コースは、有期契約労働者に対して職業訓練を行う事業主が受給することができる助成金です。

 

人材育成コースは、人材開発支援助成金に統合されます。

つまり、キャリアアップ助成金の人材育成コースとしては廃止となります。

ただし、平成30年3月31日までに計画届を提出している場合は、引き続き実施計画に基づき取り組むことができます。

 

キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの変更点

賃金規定等共通化コースは、有期契約労働者に対して正社員と共通の賃金規定を適用した事業主が受給できる助成金です。
このコースは共通化した人数に応じた加算措置が行われます。

 

賃金規定を共通化した対象労働者が2名以上いる場合、2人目以降の対象労働者1人あたり20000円が加算されます。

大企業の場合は、1人あたり15000円です。

ただし、20人が上限となります。

 

キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースの変更点

諸手当制度共通化コースは、有期契約労働者に対して正社員と共通の諸手当の制度を適用した事業主が受給できる助成金です。
このコースは共通化した人数と、諸手当の数に応じて加算措置が行われます。

 

諸手当の制度を共通化した対象労働者が2名以上いる場合、2人目以降の対象労働者1人あたり15000円が加算されます。

大企業の場合は、1人あたり12000円です。

ただし、20人が上限となります。

 

また、共通化した諸手当が2つ以上ある場合、2つ目以降の対象手当てについて1つあたり16万円が加算されます。

大企業の場合は、1つあたり12万円です。

 

キャリアアップ助成金は申請が難しくなっている?

平成30年度では、人材育成コースが人材開発支援助成金と統合されるため、7つのコースでの運用となります。

賃金規定等改正コース、健康診断制度コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースにおいては、制度の変更はありません。

 

助成金の要件や金額は毎年変更になり、今回の正社員化コースのように、申請する条件が加わり厳しくなるケースも多々あります。

そのため、助成金は早めに取り組んでおいた方が得というケースも少なくありません。

 

もし、助成金に取り組む予定があるなら、早め早めに手を打ったほうがいいといえるでしょう。

変更点をしっかりチェックして、確実に受給できるよう準備を進めてくださいね。

 

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

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