相談窓口に関する助成金が追加、障害者介助等助成金でより働きやすい環境を

障害者介助等助成金は、障害者の雇用の促進や継続を目的として作られた制度です。

雇用する障害者のために、必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主が受給できます。

 

平成29年度までは、「職場介助者の配置または委嘱助成金」「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」「手話通訳担当者の委嘱助成金」の3つの助成金に分かれていました。

平成30年度からは、「障害者相談窓口担当者の配置助成金」が加わり、4つの助成金で運用されることになります。

 

目次

従来の3つの障害者介助等助成金はほぼ変更なし

従来の3つの助成金に関しては、「手話通訳担当者の委嘱助成金」の対象者が2級、3級の聴覚障害者から、6級以上の聴覚障害者へと変更になっています。

それ以外では目立った変更はありません。

 

障害者相談窓口担当者の配置助成金

障害者相談窓口担当者の配置助成金は、雇用する障害者のために合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置や委嘱を行う事業主が受給できます。

 

・担当者の増配置として、設置されている合理的配慮に係る相談窓口とは別に窓口を新設し、職場適応援助者研修修了者等の障害者相談窓口担当者を配置する

・研修の受講として、相談窓口担当者に障害者専門機関等が行う合理的配慮に係る研修を受講させる

・障害者専門機関等への委嘱として、障害者専門機関等に合理的配慮に係る相談業務、苦情処理業務、事業主への助言・援助業務を委嘱する

 

以上3つの措置を行い、障害特性等に応じた合理的配慮を提供する必要があります。

 

障害者相談窓口担当者の配置助成金を受給するには?

受給できる金額は、実施した措置により異なります。

・担当者の増配置を実施した場合、増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務に専従すると月額8万円、合理的配慮に係る相談業務以外にも従事する場合は月額1万円が受給できます。

・研修の受講を実施した場合、障害者専門機関等に受講費として支払った額の3分の2と、時間額700円の賃金助成を受給できます。

・障害者専門機関等への委嘱を実施した場合、障害者専門機関等に委嘱経費として支払った額の3分の2が受給できます。

 

2018年度 障害者介助等助成金 まとめ

障害者の方が困難に直面することは様々で、人それぞれ困りごとは異なります。

そのため、相談窓口がないとその人に合った配慮をすることが出来ない場合もあるでしょう。

 

この助成金を活用すれば、障害者の方が困っていることにあわせた配慮が可能となります。

どんどん助成金を活用し、障害者の方が働きやすい環境が整備されればと思います。

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この記事を書いた人

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