職場定着支援助成金|離職に悩む経営者様必見

材確保と定着は、人材不足の昨今重要な

課題でした、この助成金に取り組むことで、離職率も下がり、

助成金の支給もあってウハウハでした!

目次

離職防止に使える助成金とは?

その助成金の名前は、職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)と言います。

この助成金は、魅力ある職場作りの為に、労働環境の向上等を図り、人材の定着・確保と魅力ある職場の創出を目的とした助成金です。

 

対象となる従業員は?

制度対象の通常の従業員(無期雇用で社会保険・雇用保険に加入)1人以上です。

 

取り組むことで支給される助成金は?

1、制度導入助成として、新たに今回の制度を導入実施した場合

・1制度につき10万円

2、目標達成助成として、制度導入と運用によって離職率の低下が実現した場合

・60万円

3、介護労働者雇用管理制度助成の創設

⑴介護事業主が、賃金制度整備計画を提出し賃金制度の整備(賃金テ-ブルの設定等)

・50万円

⑵賃金制度整備計画終了から1年経過後に離職率の低下

・60万円

⑶賃金制度整備計画終了から3年経過後に離職率の低下

・90万円

 

取り組む内容はどんなこと?

事業主が従業員の離職率低下に取組むために、計画に基づき、全ての条件を充足した上で、下記の制度を導入し、通常の労働者、(無期雇用で社会保険・雇用保険に加入)1人以上に実施することにより、制度導入助成の対象となります。

 

1、評価・処遇制度

⑴評価、処遇制度、昇進昇格基準、賃金制度(退職金制度や賞与を含む)、各手当制度

(通勤手当、住居手当、家族手当、役職手当、管理手当、出張手当等、評価処遇制度

に関わるものとして適当であるもの)のいずれかの制度を導入すること。

 

⑵導入後の対象労働者の賃金総額が低下しないこと。

⑶制度実施の合理的な条件(勤続年収、人事評価結果、所属長の推薦等客観的に確認可

能な要件)の就業規則または労働協約への明示

⑷諸手当制度を導入する場合に基本給を減額しないこと、また、新設手当の支給総額が

廃止する手当の支給総額より増額していること

⑸退職金制度を導入する場合は、退職労働者に対して、在職年数等に応じて支給される

退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛

け金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗

せして従業員が掛け金を拠出する場合を除く)

 

2、研修制度

⑴職務の遂行に必要な能力の付与を目的にしたカリキュラム内容時間等を定めた訓練

であること

※メンタ-に関するスキル習得を目的としたものは除きます

⑵OFF-JTであること。講習時間の管理が可能であれば、通信講座やeラーニングも可

⑶1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練であること

⑷訓練時間内において賃金、受講料、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が

負担すること

⑸教育訓練中の賃金については、通常の労働時間の賃金を支給すること。また、教育

訓練が所定外労働時間中や休日等に行われる場合は割増賃金を適正に支払っているこ

⑹制度実施の合理的な条件の就業規則または労働協約への明示

 

3、健康づくり制度

⑴人間ドック、生活習慣予防検診、腰痛健康診断のいずれか

⑵医療機関への受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること

⑶事業主が診断結果、所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対応した必要な

配慮を行うことを目的としたもの

⑷制度実施の合理的な条件や事業主の費用負担の就業規則又は労働協約への明示

 

4、メンタ-制度

⑴会社や配属部署における直属上司とは別に指導・相談役となる先輩(メンタ-)が後輩

(メンティ)をサポ-トする制度であること。

※支援機関による外部メンタ-も可

⑵メンタ-制度導入計画を策定し、計画を各事業所に提示すること。

⑶メンタ-養成講座等のメンタリングに関する知識の取得を目的とする講習を受講させ

ること

※研修制度導入として行うことはできません

⑷メンタ-養成講座を受講する際のメンタ-の賃金、受講料、交通費を要する場合は全

額事業主が負担すること

⑸メンタ-、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること

⑹メンタ-、メンティに対するメンタ-制度に関する事前説明の実施

⑺制度実施の合理的な条件や事業主の費用負担の就業規則または労働協約への明示

 

前提となる条件はなに?

雇用管理責任者を選任し、事業所職員に周知しなければなりません。

 

ここがポイント!

助成金の支給単位が、

・企業単位のものか?

・事業所の単位のものか?

を確認することは非常に重要です。

 

ちなみに、

事業所=雇用保険番号のある事業所となります。

雇用管理制度助成は事業所単位です。

 

あなたの事業所も、こんな助成金の採用を考えているのなら、ぜひ試してみてく

ださい。

 

その他にも、あなたの事業所の対象の助成金はいくつかあると思います。

今なら、あなたの事業所がどんな助成金が対象になっているのかを知ることが、

【無料診断】で分かります。

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

2017年現在、1000社以上をサポートし、20億円以上を受給してきた実績のある助成金申請のエキスパートである私達におまかせください!

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