「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コース
人材不足を解消する手として、高齢の方を雇っている中小企業も増えてきています。
しかしその雇用形態は有期契約であることが多く、労働者からすると不安定で安心できない雇用形態となっています。
高齢であっても安心して働き続ける環境作りは必要です。
最初は働く意欲があったとしても雇用に対して安心がないと、不満が徐々に溜まり仕事を続ける事が嫌になる恐れがあるからです。
そこで高齢の方でも無期雇用にするなど、より安定した雇用形態で雇い入れる必要性が生まれます。
とは言え、突然有期雇用に転換する事は会社にとっては負担となります。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースは、高齢の方を有期契約からより安定した雇用形態に転換する場合に、会社の負担を軽減するための助成金です。
高齢の方に安定した雇用形態で働いてもらうことで、高齢者雇用の推進を図る事を目的としています。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースの対象
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースは、事業主が有期雇用の対象労働者を安定した雇用形態に転換する事で助成されます。
まず、対象となる労働者は、、、
・雇用期間が6ヶ月以上で50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者。
・労働者の申し込みにより無期雇用に転換したものでない事
・無期雇用労働者として雇用する事を約束して雇い入れた有期契約労働者ではない事
・過去3年間、同事業主に無期雇用で雇用された事がない
・申請日に離職していない
この5つの全てに該当すする労働者である必要があります。
対象労働者の無期雇用への転換にあたり、高年齢社雇用管理に関する措置を行う必要があります。
対象となる措置は以下の通りです。
・職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施
・作業施設・方法の改善
・健康管理・安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体制の見直し
・勤務時間体制の弾力化
この7つの措置のうち1つ以上を実施する必要があります。
また、高年齢者雇用推進者を選任する必要もあります。
これらの措置を実施し、対象労働者を有期雇用から無期雇用に転換する事で助成金を受給する事ができます。
ただし転換した対象労働者を、65歳以上まで雇用する見込みがある必要があります。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースで受給できる金額
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースは、対象労働者一人あたり48万円が受給できます。
なお、生産性要件を満たしている事を確認できた事業主は、一人あたり60万円の助成金が受給できます。
ただし対象労働者の合計人数は、1支給年度1事業所あたり10人が上限となります。
高齢の方でも安心して働き続けてもらうためには、より安定した雇用形態で雇う必要があります。
高齢の方に限らず、雇用形態が安定すれば満足度が上がり意欲的に仕事に取り組んでもらえる効果も期待できるでしょう
また技術や知識を多く蓄積した高齢の方に、長く働いてもらう事は会社にとって大きなプラスとなります。
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「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースを有効に活用して、高齢の方をより安定した雇用形態に転換しませんか?
助成金を活用すれば最小限の負担で、雇用形態の転換を行う事ができます。
少子高齢化により、高齢の方を雇う必要性は今後ますます増加してきます。
人材不足を解消するためにも、助成金を有効に活用して安定した会社作りを目指していきましょう。