今回は障がいのある従業員の通勤を簡単にするために、助成金を活用して住宅を貸借した事例を紹介します。
A社では社会貢献の一環として、障がいのある方の雇用を検討していました。
しかし、A社は公共交通機関の通っていない場所にあったため、障がいのある方の通勤が懸念されました。
車を運転できる方であれば、通勤に問題はありません。
しかし障がいのある方には、車を運転できない方も大勢います。
A社では通勤が容易にできる事よりも、やる気のある優秀な人材に入社してもらいたかったため、採用する方に合わせて対策を講じることとしました。
重度障害者等通勤対策助成金の活用事例
A社では採用活動を進め、ある一人の優秀な人材に出会います。
早速その方を雇用しようとしたのですが、一つだけ問題がありました。
最初のうちに懸念していたように、通勤がネックとなったのです。
雇用を検討している方は、障がいのため車を運転することができなかったのです。
A社では対応策として、会社の近くに住宅を借りることにしました。
しかし、住宅を借りるにはお金がかかります。そこで何か活用できる制度はないか模索したのです。
そこで見つけたのが「重度障害者等通勤対策助成金」の「重度障害者等用住宅の賃借助成金」です。
この助成金は、障がいのある方の通勤を容易にするために住宅を貸借し、対象者を入居させると受給できます。
助成金はいくらくらい受給できるの?
障がいのある方は、障がいの特性に合わせた住居でなくては快適に生活できません。
採用を予定している方に合わせた住居を借りるには、家賃が毎月8万円かかりました。
「重度障害者等通勤対策助成金」の「重度障害者等用住宅の賃借助成金」は、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。A社の場合支給対象費用は、障がいのある方が住む住居の家賃です。
そのため8万円の4分の3の金額である6万円が毎月受給できます。10年間毎月6万円が受給できるのです。
A社ではこの制度を利用し、無事雇用したい人材を雇用することができました。雇用された方も、通勤に苦労することなく働けるので喜んでいます。
障がいのある方にとって、通勤が大きな課題となる場合があります。通勤がネックとなり働けないのであれば、非常にもったいないです。
「重度障害者等通勤対策助成金」では、障がいのある方の状況に合わせて、様々な対策を行うことで助成金を受給することができます。A社のケースは住宅を借りましたが、バスを購入したり、通勤用の車を購入したりすることもできます。
助成金を活用できる対策は多岐にわたるので、助成金が活用できるか分からないようであれば、一度私達に相談してみませんか?私達なら、あなたの会社の状況に合わせて、必要な助成金を提案することができます。
障がいのある方が楽に通勤できるようになれば、雇用はますます促進するでしょう。障がいのある方が働きやすい会社を増やすためにも、どんどん助成金を活用していきましょう。
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