【美容室経営者必見】3年以内の既卒者を採用・定着で、助成金を貰えました!
仕事がら、美容室の経営者の方とお話することが、多いのですが、美容室経営での悩みの一つに、人材が不足しているという話を聞くことが多くあります。
しかし、実態はそうではないのだろうと考えています。
ここでの詳しい説明は省きますが、簡単に言うと、美容室の新規出店の数と廃業件数を比較すれば何となく見えてきます。それは、新規出店数が、廃業件数よりも多いということにあります。
つまり、延々と供給過多が続いているのです。
その上、美容業界はデフレ状態です。
なので、労働環境の改善に取組みにくい状況に置かれているといえます。
毎年、1.8万人の新卒美容師を取り合っているという状況です。
そこで、今回は、3年以内の既卒者を採用し、労働環境の改善で定着させることで、貰える助成金をご紹介したいと思います。
その助成金は、
「3年以内既卒者等採用奨励金」という助成金です。
ではこれから、助成金の対象となる企業、対象者の要件、準備に必要なこと、支給金額等必要な事項にについて、ご紹介していきます。
助成金を受給できる美容室とは
助成金を受給できる美容室の要件には、次のような要件があります。
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
・ 申請期間内に申請を行うこと
となります。
助成金を受給できない美容室とは
1 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした美容室
2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない美容室(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った美容室はOK)
3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった美容室
5 暴力団関係者が経営する美容室
6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している美容室
7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する美容室名等の公表について、あらかじめ同意していない場合
3年以内既卒者等採用奨励金の支給要件とは
支給要件は、次のような要件があります。
既卒者等コース
(1)既卒者だけの応募にしないこと(新卒者もOKというようにしないといけません)
(2)3年前からの求人募集で、新卒募集で既卒者もOKというような応募をしていないこと
助成金の支給金額
支給金額には、法人の場合と個人事業主の場合と違いがあります。
1・法人の場合
既卒者等コ-ス 1人目1年定着で50万円、2年定着で10万円、3年定着で10万円
2人目1年定着で15万円、2年定着で10万円、3年定着で10万円
2・個人事業主の場合
既得者等コ-ス 1人目1年定着後35万円、2年定着なし、3年定着なし
となっています。
追記
上記の金額に10万円加算される方法があります、それは、
若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合に加算されます。
3年以内既卒者等採用奨励金 まとめ
いかがでしたか?
3年以内の既卒者を採用定着させることで、支給してもらった助成金は何に使っても構い
ません。私が提案した労働環境の改善に使っても構いませんし、福利厚生で社内旅行に使
っても構いません。助成金は返金のしなくても良いお金ですし、何に使っても良いお金です。
ぜひ、利用してあなたのお店の人材不足を解消してください。
最後に、
もしあなたが、書類を作るのが苦手だったり、今いちよく理解出来無かった、もしくは、
もっと他に利用できる助成金はないのかな?というようなことを思ったなら、お勧めの
方法があります。
福岡での助成金申請の相談なら
どのような助成金が活用できるか分からない、というのであれば一度私達に相談してみませんか?
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