トライアル雇用助成金 障害者雇用コースについて
障がいのある方はその障がいの特性により、働ける職種が限られてしまいます。
そのため、しっかり適正に合わせて職を選ぶ必要があります。
しかし企業に入って自分の特性に合うか確かめる機会は、なかなかありません。
とは言え障がいのある方の雇用の創出は、今後もっと力を入れていかなくてはならない問題です。
そこでトライアル雇用という制度を活用してみませんか?トライアル雇用とは特定の求職者を決められた試用期間雇い入れ、相互の適正を判断した後に本採用として雇い入れる制度です。
この制度の中でも障がいのある方を対象としたものが、障害者トライアル雇用制度です。
障がい者トライアル雇用制度とは?
この障がいのある方を対象とした、障害者トライアル雇用を実施する事で受給できる助成金があります。
その助成金とは、「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースおよび、障害者短時間トライアルコースです。雇い入れ時の週の所定労働時間により、どちらを活用できるか異なります。
どのような措置が対象となるか?
「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースは、継続雇用を希望する障がいのある方をトライアル雇用により雇い入れる事業主が助成されます。
対象となる障がいのある方は、障害者雇用促進法に規定する障害者です。さらに、、、
・経験のない職業に就く事を希望している
・2年以内に離職や転職が2回以上ある
・離職している期間が6ヶ月を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
以上4つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。
また、障害者短時間トライアルコースの対象者は、、、
・精神障害者
・発達障害者
のいずれかに該当する方が対象となります。
雇用条件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる
・障害者トライアル雇用または障害者短時間トライアル雇を行う
・障害者トライアル雇用の期間、雇用保険被保険者資格取得の届けを行う
この3つの条件を満たし雇い入れる必要があります。
ただしトライアル期間中に、対象労働者を事業主都合により解雇した場合は受給できないので注意してください。
トライアル雇用助成金で受け取れる金額
「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースは、支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。
支給期間は最大3ヶ月が対象となります。
つまり3ヶ月トライアル雇用を実施した場合、支給対象者1人につき12万円が支給されます。
なお精神障害者を初めて雇用する場合は、月額が8万円となります。
「トライアル雇用助成金」の障害者短時間トライアルコースは、支給対象者1人につき月額2万円が支給されます。支給期間は最長12ヶ月です。つまり、12ヶ月トライアル雇用を実施した場合24万円が支給されます。
ただし支給対象者が途中で離職した場合、支給対象者を途中で常用雇用に転換した場合、支給対象者が途中で休業した場合は減額されますので注意してください。
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障がいのある方にとってトライアル雇用が活用できれば、未経験の職種の技術を習得するきっかけとなります。
技術を習得することで仕事の幅が広がるので、障害のある方の雇用創出に大きく貢献できるでしょう。
今後障害者雇用の課題を解決するために、「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースを活用してみませんか?
助成金には受給できる要件があるので、私たちに相談してください。
私たちなら無料で助成金が受給できるか診断する事が出来ます。
障がいのある方の雇用拡大は、今後解決しなくてはならない課題です。
企業は助成金をうまく活用し、この課題を解決するため障がいのある方の雇用の推進に努めていきましょう。