「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コース事例
本日は有期雇用の高齢労働者を、無期雇用に転換して助成金を受給した実例を紹介します。
メーカーのA社では、有期雇用で高齢者を多く雇っていました。
なかなか若い従業員が確保できず、人手不足が深刻化してきていたためです。
しかし有期雇用で雇っているためか、仕事に責任感がないように感じる事も多く問題に感じていました。
さらに有期雇用で雇っている以上、従業員は安定して雇われているとは感じられません。
それが原因で不満が広まり、辞めていく人も少なくありませんでした。
このままでは安定して会社を経営する事が難しい状況となっていたのです。
そこでA社では、有期雇用で雇っている労働者を無期雇用に転換する事で従業員の不満を解消し、安定して経営できる環境を整える事にしたのです。
このように、高齢の有期雇用労働者を無期雇用に転換する事で受給できる助成金が存在します。
その助成金とは「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースです。
会社にとって必要な対策を行い、助成金を受給できるなら是非とも活用したいものです。
早速A社では、この助成金を受給できるよう準備を進める事にしました。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースはいくらくらい受給できるの?
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換する事で助成金が受給できます。
A社には該当する従業員が8名在籍していました。
そこでその8名全員を、有期雇用から無期雇用に転換する事にしたのです。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースでは、無期雇用への転換を行った対処労働者、一人あたりに付き48万円が受給できます。
つまりA社では、8名無期雇用に転換しただけで384万円もの助成金を受給する事が出来たのです。
ちなみに対象労働者の合計人数は、1事業所1申請年度あたり10名となっています。
つまり最大で、480万円の助成金が受給できるというわけです。
ただし、有期雇用労働者を無期雇用に転換するだけでは助成金は受給できません。
高年齢者雇用管理に関する措置を行う必要があります。
A社では高齢者のために健康管理の配慮を行う措置と、作業がやりやすくなるよう作業方法を改善しました。
また、高年齢社雇用推進者を選任する必要もあります。
無期雇用に転換した方の仕事ぶりは有期雇用の時に比べ改善されたように感じると、A社では手応えを感じています。従業員の方も、有期雇用に比べ安心して働けるので嬉しいとおっしゃっていました。会社にも従業員にもメリットのある対策が行え、とてもよい結果を得る事が出来たと言えるでしょう。
「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースはメリットが大きい
このように有期雇用労働者を無期雇用に転換する事で、従業員に意欲的に仕事に取り組んでもらう事ができるようになります。
特に高齢の方は雇用形態が安定しないと不満が溜まりがちなので、無期雇用に転換する事は会社にとってもメリットが大きいと言えます。
もし高齢の方の雇用形態の変更をお考えなら、「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースを活用してください。
福岡で「65歳超雇用促進助成金」の高齢者無期雇用転換コースのことなら
雇用形態の変更に伴う会社への負担を、最大限軽減することが出来ます。
受給するには細かな要件がありますので、一度私たちに相談してみてください。
私たちなら無料で助成金が受給できるか診断する事が可能です。
少子高齢化が進む中、高齢の方にもっと活躍してもらう必要が出てくるでしょう。
高齢の方が安心しては荒く事ができるよう、雇用形態を安定した者にしなくてはなりません。
ぜひ助成金を有効に活用し、高齢の方が安心して働ける雇用体制を整えていきましょう。