会社に福祉施設を設置すれば、障がいのある方はより働きやすくなります。
しかし、なかなか余裕がないと福祉施設の設置なんて出来ませんよね?
福祉施設を充実させたいけど、お金にはあまり余裕がない。そんな方が利用できる助成金があります。
福祉施設に利用可能な障害者福祉施設設置等助成金とは?
この助成金は、雇用している障がいのある方のために福祉施設を設置する場合に助成金を受給する事が出来ます。
その組成金は「障害者福祉施設設置等助成金」です。
この助成金は障がいのある方の福祉の推進を図るために、保険施設、給食施設、教養文化施設などの施設を設置した場足にその費用の一部が助成されます。この助成金の目的は障がいのある方の雇用の推進、雇用の継続です。
どのような施設・設備が対象となるか?
この助成金の対象となる施設は、障がいのある方の就労上の課題を克服し、福祉の推進を図る施設である必要があります。この施設は申請した事業主や団体が所有し、障がいのある方の雇用継続のために活用しなくてはいけません。
対象となる福祉施設とは以下のような物を指します。
・保険施設(衛生室、体育館、浴場、洗面上、理容室、休憩室)
・給食施設(食堂、炊事場)
・託児施設(託児室)
・教養文化施設(図書室、集会室)
・購買施設(売店)
・その他これらの用途で使用する建物
また、これらに付帯する玄関やトイレなども助成金の対象施設となります。
ただし、対象となる施設を事業主が所有しない場合や、中古で施設を設置した場合は助成金の対象とはなりません。また、関係会社や自社で施設の設置や購入を行う場合も助成金の対象となりません。
受け取れる助成金
「障害者福祉施設設置等助成金」は、支給対象費用の3分の2の金額が助成されます。支給対象費用は、福祉施設などを設置する際に必要となった費用で、対象障害者の福祉の推進に必要と認められる範囲の費用のみを対象となります。
ただし、障がいのある方の雇用形態や人数に応じて上限があります。
福祉施設を充実させることで、障がいのある方をより雇用しやすくなります。しかし設備を整えるには、まとまったお金がどうしても必要になります。
そこまでまとまったお金はないけど、障がいのある方のために福祉施設を整えたいという方は、「障害者福祉施設設置等助成金」を活用してください。
対象となる施設や対象労働者には細かな条件があります。もし福祉施設の設置をご検討であれば、私達に一度相談してみませんか?
私達なら、助成金が受給して福祉施設を設置できるか無料で診断する事が出来ます。
福祉施設が整っていないと就労が困難な障がいのある方も存在します。ぜひ助成金を活用して、障がいのある方が働きやすい職場環境を整えていきましょう。
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