障害者法定雇用率2%を達成して、助成金120万円を受給する方法
障害者を雇用しないと、「社名が公表される!」さらに、不足した分について、「5万円納付しなくてはいけない」そんな厳しいル-ルがあるのをあなたはご存知でしょうか?
この制度は、社員数が50名上の企業すべてが対象となっています。
今まで、社員数が50名に満たなかった事業主の方には新たな課題とも言えるかもしれません。
特に、BtoCでの販売を行っている事業主の方は社名の公表は避けたいところですよね。
この障害者雇用に関して、最も大きくクロ-ズアップされた事件がありました。それは、1999年に起こった、JAL訴訟問題です。障害者を雇うことなく、多額の障害者雇用納付金を支払ったことが、同社に納付相当の損害を与えたというものでした。
そのことが、公となり社会に知れわたる事件となったのでした。
あなたの会社がそこまではならないとしても、社名が公表されたり、障害者雇用納付金を支払うのは良い事とは言えません。
なぜなら、社会貢献は企業の務めでもあるからです。
特定求職者雇用開発助成金「障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ)」とは?
今回、新たに障害者を雇用することとなった、事業主の為の助成金をご紹介します。
その助成金は、特定求職者雇用開発助成金「障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ)」という助成金です。
どんな特徴があるの?
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者50人~300人の中小企業)が、初めて障害者を雇用し、法定雇用率を達成することで助成される助成金です。
対象労働者は?
次の①~③に該当する障害者になります。
①:身体障害者
②:知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けているものに限ります。)
③:精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限ります)
雇入れるときの条件などは?
次の、⑴及び⑵の条件によって雇入れること
⑴:ハロ-ワ-クまたは民間の職業紹介等の紹介によって雇入れること
⑵:雇用保険一般被保険者として、雇入れ、継続して雇用することが確実と認められる事
満たすべき要件とは?
1人目の対象労働者を雇入れた日の翌日から起算して3ヶ月後の日までの間に、雇入れた対象労働者の数が法定雇用率を達成すること
達成すべき人数は、社員数によって変わります。
下記の人数を参考にしてください。
常用労働者数:50人~100人未満 対象労働者数:1人
常用労働者数:100人~150人未満 対象労働者数:2人
常用労働者数:150人~200人未満 対象労働者数:3人
常用労働者数:200人~250人未満 対象労働者数:4人
常用労働者数:250人~300人未満 対象労働者数:5人
常用労働者数:300人 対象労働者数:6人
となっています。
特定求職者雇用開発助成金「障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ)」受給金額は?
以上の条件等を満たすことで、
120万円の助成金を受給することができます。
P・S
障害者を雇用することは、まず、障害者を理解することから始めなくてはいけません。
そして、長く続けて貰えるように環境も必要です。
そういった、視点を持つこと必要ではないでしょうか?
多分、最初のうちは時間も費用の掛かるはずです。
掛かりっきりにもなってしまうかもしれません。
最後にあなたにとっておきの提案をしてこの記事を終えたいと思います。
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