平成30年度も活用できる、トライアル雇用助成金の変更点

トライアル雇用助成金は、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者をトライアル雇用する事業主が受給できる助成金です。

 

平成29年度は3つのコースで運用されてきましたが、平成30年度は、建設労働者確保育成助成金の、若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースが統合され新たなコースが新設されています。

では、平成30年度の変更点を見ていきましょう。

 

目次

トライアル雇用助成金の従来のコースはほぼ変更なし

昨年度から利用できる、一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコースについては、支給要件に大きな変更はありません。

 

支給額に関しては、少しだけ変更があります。

まず、障害者トライアルコースを利用し精神障害者を雇用する場合、従来だと支給対象期間が3ヶ月でしたが、平成30年度では6ヶ月に延長されています。

 

また、障害者短時間トライアルコースの支給額は月額2万円でしたが、平成30年度からは月額4万円に増額されています。

 

若年・女性建設労働者トライアルコース

建設労働者確保育成助成金の、若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースが統合されて出来たコースです。

 

内容の変更はなく、35 歳未満の若年者か女性を、建設技能労働者としてトライアル雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主が助成されます。

受給できる金額も、支給対象者1人につき月額4万円と変更はありません。

 

トライアル雇用助成金の変更点 まとめ

ひきこもりなどの問題もあり、職業経験や技能、知識が不足する求職者も増えてきています。

そのような求職者でも、少し訓練すればしっかりと戦力になる場合がほとんどです。

これからの時代、人手不足は深刻化しますので、助成金を活用して会社の戦力を上手に確保していってくださいね。

 

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この記事を書いた人

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