キャリアアップ助成金|助成金を活用し契約社員からの批判をなくす方法

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コース

正社員と有期契約労働者では、賃金に明らかな差があります。

責任の重さや仕事の量を考えると当然という場合もありますが、あまりに差が大きいと有期契約労働者のモチベーションは下がってしまいます。

賃金が低いのだから仕事の質も低くて当然、といった考えをする人も少なくないでしょう。

しかしそのような考えを持っていては、いつまでたっても会社に必要とされる人材になることができません。

その結果、正規雇用に登用されることもなく、いつまでたっても賃金の低い有期契約労働者のままとなってしまうのです。

 

この問題の解決策の一つとして、有期契約労働者に対して正社員と同一の賃金規定を適用するといった対策があります。

同一の賃金規定を適用することで、有期契約労働者のモチベーションを上げることができます。

また賃金規定が同一のため、有期契約労働者から賃金に対する不満も減るでしょう。

 

しかしこのような対策を行うには、企業に負担がかかります。

そこで活用できるのが「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースです。

 

 

目次

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースの対象

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースは、有期契約労働者に対して正社員と共通の賃金規定を適用した事業主が助成されます。

助成金を受給するには、対象労働者に対し賃金規定を共通化し適用する必要があります。

 

適用する賃金規定は

・有期契約労働者に関して正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規定を新たに設け、賃金規定の区分に対応した基本給の待遇を定める。

・正規雇用労働者に係る賃金規定を、新たに導入する有期契約労働者に係る賃金規定と同時かそれ以前に導入している。

・賃金規定の区分を有期契約労働者と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設ける。

・同一区分において、職務の内容に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等にする。

・賃金規定が適用される合理的な条件を就業規則に明示する。

・賃金規定を全ての有期契約労働者、正規雇用労働者に適用させる。

・賃金規定を6カ月以上運用している。

・賃金規定の適用を受けるすべての労働者に対して、基本給が減額されていない。

・申請日において賃金規定を継続的に運用している。

以上9つの条件をすべて満たした賃金規定を導入し、運用する必要があります。

 

 

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースの受給額

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースは、1事業所当たり57万円が支給されます。

生産性要件を満たした場合は増額され、72万円が支給されます。

ただし、1事業所当たり1回のみの支給となります。

仕事の質や量、責任の重さが同等にもかかわらず、雇用形態が異なるだけで賃金に差が生じているなら不公平感が増します。

その結果、賃金的に不利な状況の有期契約労働者は、離職してしまうということになってしまうのです。

 

 

福岡で「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースのことなら

正規雇用の労働者と同等の仕事ができているのなら、会社にとって戦力となる人材であると思います。

そのような方に離職されると、会社へは大きなダメージとなってしまうでしょう。

そこで賃金の不平等感を無くし、優秀な人材を確保するためにも「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースを活用しませんか?

賃金が平等と明記することで、不平等感を無くし有期契約労働者の不満を軽減することができるでしょう。

また賃金アップはモチベーションアップにもつながります。

あなたの会社の人材を今より強化するためにも、ぜひ活用してください。

 

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

2017年現在、1000社以上をサポートし、20億円以上を受給してきた実績のある助成金申請のエキスパートである私達におまかせください!

目次