障がいのある方の中には、介助を必要とする方も大勢います。
しかしほとんどの会社では、介助者の配置が進んでいないのが現状です。
介助者がいないと、障がいのある方の中には満足に働けないケースもあります。
障がい者に適している助成金とは?
そこで障がいのある方が職場で力を発揮するために、介助者を配置するために活用できる助成金があります。
その助成金とは「障害者介助等助成金」です。
この助成金は、雇用する障がいのある方のために、必要な介助者を配置することでその費用の一部が助成されます。この助成金の目的は障がいのある方の雇用の推進、雇用の継続です。
どのような障がいのある方や介助者が対象となるか?
「障害者介助等助成金」は目的に応じて、、、
・職場介助者の配置を助成する「職場介助者の配置または委嘱助成金」
・職場介助者の配置の継続を助成する「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」
・手話通訳担当者を委嘱することを助成する「手話通訳担当者の委嘱助成金」
これら3つの助成金に分かれています。
「職場介助者の配置または委嘱助成金」と「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」の対象となる障がいのある方は以下の通りとなります。
・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害と2級以上の両下肢機能障害を重複する障害者
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害と移動機能障害を重複する障害者
これらの障害のある方が主体的に業務を遂行できるよう、介助者を配置した場合に助成金が活用できます。具体的にどのような業務か解説して行きましょう。
障がいのある方が重度視覚障碍者の場合は、、、
・事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成
・文書の作成とその補助業務
を担当する介助者を配置する必要があります。
また、障がいのある方が重度四肢機能障害者の場合は
・文書の作成とその補助業務
・機械の操作、コンピュータ入力とその補助業務
を担当する介助者が対象となります。
どの業務に関しても、障がいのある方の判断、指示による業務でなくてはなりません。
また、障がいのある方の業務上の外出の付き添いも対象となります。
障がいのある方のために介助者を新たに配置する場合は「職場介助者の配置または委嘱助成金」、現在配置している介助者を継続して配置する場合は「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」が活用できます。
「手話通訳担当者の委嘱助成金」について
対象となる障がいのある方は、2級または3級の聴覚障害者です。
聴覚障碍者に対して、、
・業務に必要となる手話通訳業務
・能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳業務
・他の労働者に対して行われる手話研修の講師等
を行う介助者に対して助成金が受給できます。
受け取れる助成金について
職場介助者を配置する「職場介助者の配置または委嘱助成金」は、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象費用は、職場介助者に支払われる賃金や委嘱1回あたりの費用です。
ただし、職場介助者を配置する場合は月額15万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり1万円が上限となります。また、支給対象期間は10年で、6カ月ごとに支給対象期間分の助成金が支給されます。
職場介助者の配置を継続する「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」は、支給対象費用の3分の2の金額が助成されます。支給対象費用は、職場介助者に支払われる賃金や委嘱1回あたりの費用です。
ただし、職場介助者を配置する場合は月額13万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり9千円が上限となります。また、支給対象期間は5年で、6カ月ごとに支給対象期間分の助成金が支給されます。
手話通訳担当者を委嘱することを助成する「手話通訳担当者の委嘱助成金」は、委嘱1回当たりの費用の4分の3の金額が助成されます。
ただし、手話通訳者の委嘱1回あたり6千円が上限となります。また、支給対象期間は10年で、6カ月ごとに支給対象期間分の助成金が支給されます。
四肢が不自由であったり、耳が不自由であったりするだけで能力の高い方はたくさんいます。そのような方の能力を100%仕事に活かすことができれば、あなたの会社はもっと発展するかもしれません。
「障害者介助等助成金」を利用すれば、そのような障がいのある方の能力を引き出すお手伝いができます。
福岡の助成金は私たちにおまかせください
もし、助成金を活用して優秀な人材に活躍してもらいたいと思うなら、私達に一度相談してみませんか?
私達なら、助成金をどのように利用できるか無料で診断する事が出来ます。
介助者の配置が進めば、障がいのある方が活躍できる場はより広がります。助成金を活用して、障がいのある方がもっと活躍できる社会を目指していきましょう。
コメント