障がいのある方の中には、どうしても作業の環境が整っていないと継続的な就労が困難な方もいます。
例えば車いすの方は、作業台が立って行う高さに設定されると作業が困難です。
また会社の玄関や作業スペースに段差が多い、2階が作業スペースだが階段しかないと言った場合も、就労することが困難になります。
このように障がいのある方を雇いたくても、物理的に課題がある場合は多々あります。そのような課題を克服するために活用できるのが「障害者作業施設設置等助成金」です。
障害者作業施設設置等助成金とは?
この助成金は障がいがある方の、就労上の課題を克服する設備・施設を設置する事業主が助成されます。
施設設備の設置方法によって2つの助成金に分かれ、事業主が作業施設等を工事、購入により設置する場合は「第1種作業施設設置等助成金」。事業主が作業施設等を貸借により設置する場合を「第2種作業施設設置等助成金」が利用できます。
どのような施設・設備が対象となるか?
この助成金の支給対象となる施設は「作業施設」「付帯施設」「作業設備」の3種類に分かれます。それぞれ解説していきましょう
・作業施設
支給対象となる作業施設は、障がいのある方の作業を容易にするために配慮した施設である必要があります。冒頭の車いすの方の場合は、段差のない作業施設が考えられます。その施設の設置を行わなければ、障がいのある方の雇い入れが困難であると認められるものが対象です。
ただし障がいのある方が使用する施設でも、事業主の事業に本来必要な施設は対象外となります。
・付帯施設
支給対象となる付帯設備は、作業施設に付帯する設備です。障がいのある方の就労を容易にするために配慮した施設が対象となります。例えば、玄関、廊下、トイレ、階段などが該当します。この付帯施設を設置しなければ、障がいのある方の雇い入れが困難であると認められるものが対象です。
・作業設備
支給対象となる作業設備は、障がいのある方の作業を容易にすることを目的にしたものでなくてはなりません。例えば、視覚障害者用拡大読書器や作業用車いすなど、作業を容易にするために改造を加えた設備です。
ただし改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません。
受け取れる助成金
「障害者作業施設設置等助成金」は、第1種、第2種ともに支給対象費用の3分の2の金額が助成されます。
支給対象費用は、作業施設などを設置する際に必要となった費用で、対象障害者が就労上の課題を克服するために必要と認められる範囲の費用のみを対象となります。
ただし、障がいのある方の雇用形態や人数に応じて上限があります。
障害者作業施設設置等助成金を活用するために
障がいのある方を雇用するには、ある程度の設備を整えなくてはなりません。しかし設備を整えるには、まとまったお金がどうしても必要になります。そこまでまとまったお金はないけど、障がいのある方の働く設備を整えたいという方は、「障害者作業施設設置等助成金」を活用してください。
もし、受給要綱などが分からないようであれば、私達に一度相談してみませんか?私達なら、助成金が受給して事業を始めることができるか無料でご相談いただけます。
障がいのある方の中には、作業環境が整っていないと就労が困難な方も存在します。ぜひ助成金を活用して、一つでも多くの企業が障がいのある方を雇用できるようにしてもらいたいです。
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