創業・第二創業促進補助金|補助金を利用して開業資金を手に入れよう

これから新たに創業する方や、事業を引き継いだ後、業務の転換や新事業への進出をお考えの方にピッタリの助成金があります。

その助成金が「創業・第二創業促進補助金」です。

この助成金は、新たに創業する方や、第二創業を行う方の補助を行うことで、新たな雇用の創出を促すことを目的としています。

 

目次

創業・第二創業促進補助金とは?

ちなみに第二創業とは、既に事業を行っている企業で後継者が先代から事業を引き継いだ際に、業務転換や新事業に進出することを指します。

 

創業にはなにかとお金が必要です。

助成金を賢く利用し、大変な創業時を乗り越えていきましょう。

 

「創業・第二創業促進補助金」の対象者

 

「創業・第二創業促進補助金」の補助対象となるのは、「新たに創業する者」または、「第二創業を行う者」です。それぞれの定義を解説していきます。

 

①新たに創業する者

新たに創業する者とは、「創業・第二創業促進補助金」の公募開始以降に創業する方を指します。

さらに補助事業期間完了日までに会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の代表となる方が対象です。応募者自らは以下の役職に就く必要があります。

・会社設立の場合は、代表取締役または代表社員。

・企業組合、協業組合を設立する場合は、代表役員。

・特定非営利活動法人を設立する場合は、理事長。

 

また、この場合の応募主体は個人となります。

 

 

②第二創業を行う者

第二創業を行う者とは、個人事業主、会社、特定非営利活動法人であり、公募開始日の6か月前から公募開始日以降6カ月以内に事業継承を行う者。

さらに、補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となります。

また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存以外の新規事業を開始することが必要です。

 

代表者の継承は親族以外に継承する場合でも活用できます。

 

補助金の対象となる事業は?

 

補助の対象となるには以下の事業に当てはまらなくてはなりません。

 

①既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出できる事業である。

 

②連携した認定支援機関となる金融機関又は金融機関と、事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記名・押印により、確認されること。

 

③金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。

 

これらの条件を満たすことができれば、「創業・第二創業促進補助金」を活用することができるでしょう。

 

受け取れる補助金

 

助成の対象となる経費は、人件費、事業費、委託費、その他経費となります。

これらの経費の3分の2以内の金額が補助されます。ただし補助金額の範囲は100万円~200万円となります。

また、既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円補助されます

 

スタートアップなどに活用しよう!

創業や第二創業により、新たな需要や雇用が創出されれば、日本の経済全体が活性化します。

 

ぜひ、創業や第二創業を検討している人はこの「創業・第二創業促進補助金」を利用してください。

スタートアップの強い味方となってくれるはずですよ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

2017年現在、1000社以上をサポートし、20億円以上を受給してきた実績のある助成金申請のエキスパートである私達におまかせください!

コメント

コメントする

目次