「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースについて
高齢化社会を迎え、家族の介護が必要となる方が増えています。
介護には相当な労力が必要となるため、仕事をしている方にとっては大きな負担となります。
そのため介護と仕事が両立出来なくなり、仕事を辞めざるを得ないケースが多々あります。
しかし仕事を辞めてしまうと収入が減るため、介護のために仕事を辞め生活が苦しくなる方が後を絶ちません。
この問題を解決するには仕事と介護が両立できる職場環境を作り、介護に直面した労働者が仕事を辞めなくてもよい体制を作らなくてはなりません。
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースは、介護に直面した労働者が仕事と介護を両立できる職場を作る事を目的とした助成金です。
仕事と介護の両立が可能となれば、生活を脅かすことなく安心して介護に取り組めます。
助成金で企業の負担を減らす事で、仕事と介護の両立支援の推進を目指します。
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースの対象
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースは、仕事と介護の両立支援のため職場環境整備に取り組み、介護休暇の取得・職場復帰、介護を行うための勤務制度の利用などを実施した場合に助成されます。
職場環境整備は次の手順で実施します。
1.労働者の仕事と介護に関する実態把握
2.制度設計・見直し
3.介護に直面する前の労働者への支援に関する環境整備
4.介護に直面した労働者への支援に関する環境整備
以上を行い、介護プランにより介護休業に対する支援の内容を明文化し労働者に周知する必要があります。
その後、対象労働者に対して介護支援プランを作成し措置を実施する必要があります。
対象となる措置には2種類あります。
1.介護休業に関する措置
介護休業を1ヶ月以上取得し、職場復帰した労働者に対し以下の措置を行う必要があります。
・対象労働者の家族の要介護の事実を把握後、上司が面談などを行い介護支援プランを作成
・円滑な介護休業取得のため、業務の引き継ぎ、整理に関する措置を行う
・介護休業取得者の休業開始日前日までに業務の引き継ぎを実施する
・介護休業終了後に上司がフォロー面談を行い結果を記録する
・介護休業終了後、面談結果を踏まえ原則として原職に復帰させる
・介護休業取得者を引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用している。
2.介護制度に関する措置
所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限等を3ヶ月以上利用した労働者に対して以下の措置を行う必要があります。
・対象労働者の家族の要介護の事実を把握後、上司が面談等を行い介護支援プランを作成
・円滑な制度利用のため、業務体制の検討を行う
・作成した介護支援プランに基づき、制度利用前に講じる措置を実施する
・制度利用開始日から3ヶ月が経過した後1ヶ月いないにフォロー面談を実施する
・1ヶ月ごとの所定就労日数のうち5割以上就労し、就労した日数の8割以上制度どおりに勤務している
・制度利用期間の最終日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用している。
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースの受給額
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースは、行う措置により受け取れる助成金の金額が異なります。
介護休業の措置を行った場合は、対象労働者一人あたり57万円が受給できます。
ただし1事業所あたり延べ2人に限ります。
介護制度の措置を行った場合は、対象労働者一人あたり28.5万円が受給できます。
こちらも1事業所あたり延べ2人に限ります。
高齢化社会に必要な助成金
介護の必要性は突発的に起こり、当事者には突然大きな負担がかかります。
そんなときでも介護休業等の制度がしっかり整っていれば、従業員は安心して介護に取り組む事が出来るでしょう。
高齢化社会が進む現在、企業は介護休業等の制度を整えていく必要があります。
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースを福岡で活用するために
「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースを活用すれば助成金を受け取り、介護休業に関する負担を軽減する事が出来ます。
受給には様々な要件がありますので、一度私たちに相談してください。
私たちなら無料で助成金が受給できるか診断する事が出来ます。
年々介護の必要性は増してきます。介護休業を必要とする従業員も増えてくるでしょう。
介護休業等の制度が整っていないと、仕事を辞めるという事態にもなりかねません。
従業員に辞められると、企業にとっても大きなダメージとなります。企業が今後反映するためにも、介護が必要になった従業員が安心して看護に専念できる制度を整えていきましょう。