障がいのある方にとっては、通勤すること自体に苦労する場合もあります。
例えば公共交通機関の無い場所には車で通勤する必要がありますが、免許を持っていない方も少なくありません。
また免許があったとしても、身体障害のある方ですとなかなか毎日運転するのは大変です。
障がい者の通勤を助ける助成金
このような状況ですと、なかなか障害のある方の雇用が推進しません。
そのような状況を打破するために、活用できる助成金があります。
その助成金とは「重度障害者等通勤対策助成金」です。この助成金は、雇用する障がいのある方の通勤を楽にする措置を行うことで、その費用の一部が助成されます。障がいのある方の通勤が楽になり、様々な場所で働くことができるようになれば、障がい者雇用はより推進することでしょう。
どのような措置が対象となるか?
重度障害者等通勤対策助成金とは?
「重度障害者等通勤対策助成金」は措置の内容により、8つの助成金に分かれます。それぞれ解説していきましょう。
1、障がいのある方のための住居の貸借を助成する「重度障害者等用住宅の賃借助成金」
この助成金は、障がいのある方の通勤を容易にするために住宅を貸借し、対象者を入居させると受給できます。貸借する住宅は、障がいのある方に配慮した構造の住宅である必要があります。
また、世帯用住宅の場合、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族と同居する住宅に限られます。
2、障がいのある方5人以上が住む住宅への指導員の配置を助成する「指導員の配置助成金」
この助成金は、通勤が困難と認められる障がいのある方5人以上を、障がいに配慮した構造や設備のある住居に入居させ、通勤を容易にする支援を行う指導員を配置することで受給できます。
配置する指導員は、障がいのある方の通勤を容易にするため「健康管理」「生活指導」などの指導・援助業務を行う必要があります。
3、障がいのある方の住宅手当を助成する「住宅手当の支払い助成金」
自ら住宅を貸借し、家賃を払う障がいのある方に住宅手当を支給することで受給できます。
ただし、通勤を容易にする住宅であると認められない場合や、現住居からの通勤が容易でない場合は受給することができません。
4、障害のある方5人以上の通勤用バスの購入を助成する「通勤用バスの購入助成金」
障がいのある方5人以上の通勤を容易にするために、通勤用のバスを購入することで受給できます。
ただし、既に雇用している障がいのある方に異動を命じて、通勤用のバスが必要になった場合は対象となりません。また中古のバスを購入する場合、自社関連企業から購入する場合も受給することができません。
5、通勤用バスの運転手を委嘱することを助成する「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」
障がいのある方の通勤を容易にするための通、勤バスの運転手を委嘱することで受給できます。
ただし、バス運転手が運転以外の業務に従事する場合など対象とならない場合があります。
6、通勤援助者の委嘱を助成する「通勤援助者の委嘱助成金」
通勤が容易でない障がいのある方のために、通勤援助者を委嘱することで受給できます。
ただし、新たに障がいのある方を雇い入れた場合、中途障害者の職場復帰、障がいの悪化により通勤援助場必要になった場合、通勤経路の変更を余儀なくされた場合のいずれかに該当する必要があります。
7、自動車通勤の障がいのある方の駐車場の貸借を助成する「駐車場の貸借助成金」
障がいのある方のために駐車場を借りた場合受給できます。
借りる駐車場は、自宅や勤務先の近隣の駐車場で、障害に配慮した駐車場でなくてはなりません。また、障がいのある方が運転する自動車を駐車するものである必要があります。
8、自動車通勤の障がいのある方の自動車購入を助成する「通勤用自動車の購入助成金」
障がいのある方の通勤を容易にするために、通勤用自動車を購入することで受給できます。
ただし、既に雇用している障がいのある方に異動を命じて、通勤用自動車が必要になった場合は対象となりません。また中古の車を購入する場合、自社関連企業から購入する場合も受給することができません。
受け取れる助成金
「重度障害者等通勤対策助成金」は8つの助成金ごとに受給できる金額が異なります。
それぞれ受給できる金額は以下の通りです。
1、「重度障害者等用住宅の賃借助成金」
世帯用住居10万円、単身用住居6万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対処期間は10年間です。
2、「指導員の配置助成金」
15万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象期間は10年間です。
3、「住宅手当の支払い助成金」
障がいのある方一人当たり6万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象期間は10年間です。
4、「通勤用バスの購入助成金」
1台700万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。
5、「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」
委嘱1回当たり6000円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象期間は10年間です。
6、「通勤援助者の委嘱助成金」
委嘱1回当たり2000円、通勤援助に使った交通費3万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象期間は1カ月です。
7、「駐車場の貸借助成金」
月5万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。支給対象期間は10年間です。
8、「通勤用自動車の購入助成金」
1台150万円を上限とし、支給対象費用の4分の3の金額が助成されます。対象障害者が2級以上の両上肢障害者の場合は1台250万円が上限となります。
障がいのある方にとっては、通勤するにも様々な課題があります。そのような課題を少しでも減らすことができるよう、「重度障害者等通勤対策助成金」をぜひ活用してください。
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障がいのある方それぞれの状況に合わせて様々な選択ができるよう、助成金も多岐にわたっています。
ただし、受給するには様々な条件をクリアする必要もあります。
もし分からないことがあるようなら、私達に一度相談してみませんか?
私達なら、助成金をどのように利用できるか無料で診断する事が出来ます。
障がいのある方が様々な職場で活躍するには、通勤の問題をクリアしなくてはなりません。
ぜひ助成金を活用して、用意に通勤できる環境を整えていきましょう。
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