知っておきたい労働移動支援助成金|再就職支援コース活用法

成熟産業における事業規模の縮小は中小企業だけに留まらず大企業でも起こっています。

そんな中、事業規模の縮小の為に、今まで苦楽を共にしてきた社員の次の再就職先を民間の支援を行っている企業に委託等を行う事業主に支給される助成金があります。

それが、「労働移動支援助成金再就職支援コ-ス」です。

 

目次

労働移動支援助成金再就職支援コ-スとは?

この助成金は、事業が縮小になり、どうしても雇っていくことが出来無い、今まで共に頑張った社員の為に、再就職先を早期に探して安心してもらいたい、そんな事業主の為の助成金です。

 

そんな、労働移動支援助成金再就職支援コ-スですが、対象となる労働者に対して、対象となる措置を行うことで助成金が支給されるということになります。

 

対象となる労働者とは?

 

・事業所の縮小等を原因として、解雇、勧奨退職、希望退職等により離職が決定したもの

・雇用保険の一般保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること

・離職する事業所に復帰の見込みがないもの

・再就職先が未定であるもの

・職業紹介事業者によって退職勧告を受けたと受け止めていないもの

・事業主に退職の強要がなかったもの

・再就職支援を受けることについて承諾しているもの

 

以上の内容にすべて該当する労働者が対象となります。

 

対象となる措置とは?

 

再就職支援コ-スでの支給対象措置は、「委託開始申請分」と「再就職実現申請分」との2つで構成されています。

構成内容を確認すると、以下のように区分されています。

 

1、委託開始申請分

2、再就職実現申請分

2-1、再就職支援

2-2、訓練

2-3、グル-プワ-ク

2-4、休暇付与支援

2-5、職業訓練実施支援

 

1、委託開始申請分での措置内容

 

・再就職援助計画の認定または求職活動基本支援計画書の提出

・支給対象者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担

 

ただし、職業紹介事業者との間で委託契約を締結する前に、支給対象との間で複数の職業紹介事業者の選定について合意し、支給対象者にその中から選択させる方法

 

もしくは、利用確認券を用いて支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選択する方法

を得て委託契約を締結し費用を負担しなくてはいけません。

※利用確認券とは、申請事業主が選定した職業紹介事業者が、支給対象者が希望した職業紹介会社である事を確認するためのものです。

 

2、再就職実現申請分の対象となる措置

 

 2-1委託による再就職支援

・委託開始申請分の対象となる措置を行っていること

・職業紹介事業者が再就職支援を行っていること

・再就職の実現

ただし、対象労働者が、離職の翌日から、45歳下なら6ヶ月以内、45歳以上なら9

カ月以内に雇用保険の一般被保険者として再就職を実現すること

 

 2-2訓練

訓練は、以下の内容のすべてを満たす訓練でないといけません。

その内容とは、

・委託先の職業紹介事業者によって実施される訓練であること

・訓練内容が、支給対象者の再就職の実現に資するものであること

・委託の契約日から、助成金対象期限までの間に10時間以上、そのうち支給対象者

が8割以上受講すること

・実施費用を事業主が全額負担していること

・その負担について委託契約書に明記されていること

・職業紹介事業者が責任をもって訓練を実施していることを証明できるようにしていること

 

 2-3グル-プワ-ク

グル-プワ-クは委託先の職業紹介事業者に下記のすべてを満たすないと行けません。その内容は、

・委託先の職業紹介事業者によって実施され、支給対象者の再就職の実現に資するものであること

・2人以上の求職者同士で、意見交換、情報交換等を行い相互の交流を深めるものであること

・委託に関わる契約から助成対象期限までの間に3回以上実施されるものであること

ただし、1回あたり1時間以上行うこと

・実施費用は事業主が全額負担

・その負担について委託契約書に明記されていること

・職業紹介事業者が責任を持ってグル-プワ-クを実施していることを証明できるようにしていること

 

 2-4休暇付与支援

休暇付与支援についても下記の内容のすべての措置を取った場合に対象となります。

その内容は、

・再就職援助計画の認定または、求職活動支援基本計画書の提出

・休暇付与を1日以上行うこと、そして、その休暇について労働日に通常支払われる賃金以上の額を支払うこと

・離職の翌日から45歳以下は6ヶ月以内に45歳上は9カ月以内に雇用保険の一般被保険者として再就職を実現すること

 

 2-5職業訓練実施

職業訓練実施についても、下記の内容のすべての措置を取った場合に対象となります。

その措置とは、

・再就職援助計画の認定または、求職活動支援基本計画書の提出

・2-2の訓練を委託先の教育訓練施設等で行うこと

・離職の翌日から45歳以下は6ヶ月以内に45歳上は9カ月以内に雇用保険の一般被保険者として再就職を実現すること

 

以上が再就職実現申請分の対象の措置となります。

 

ただし、

・退職コンサルティングの使用

・支給対象者と再就職先との関係が密接な関係の場合

の場合には支給対象とならないのでお気を付けください。

 

労働移動支援助成金再就職支援コ-ス支給額は?

 

再就職支援コ-スは、支給対象者1人あたり下記の金額が助成されます。

1年度1事業所あたり最大500人分を上限となっています。

 

1、委託開始申請分

 

中小企業の場合 10万円  中小企業以外 なし

 

2、再就職実現申請分

 

再就職支援

・中小企業:委託総額-訓練実施にかかる委託費用-グル-プワ-ク加算の額×1/2(45歳以上の場合2/3)

・中小企業以外:委託総額-訓練実施にかかる委託費用-グル-プワ-ク加算の額×1/4(45歳上の場合1/3)

 

訓練加算

・中小企業:訓練実施に係る委託費用×2/3(上限30万円)

・中小企業以外も同様

グル-プワ-ク加算

・中小企業:3回以上実施で1万円

・中小企業以外も同様

休暇付与支援

・中小企業:休暇付与1日あたり8,000円(上限180日分)

・中小企業以外:休暇付与1日あたり5,000円(上限180日分)

そして、早期再就職加算があります。

内容は、

離職日の翌日から起算して1か月以内に再就職を実現させた場合、対象者1人につき10万円を上乗せします。

 

職業訓練実施支援

・中小企業:訓練実施に係る委託費用×2/3の額(上限30万円)

 

以上が労働移動支援助成金再就職支援コ-スの内容になります。

実は、この内容でも簡易的な説明になっています。

なので、一度専門の申請代行などにご相談することをお勧めしています。

というのも、申請のプロに依頼することで、申請時のミスがなくなり、時間のロスを食い止めることが出来ます。

なので、ご相談することをお勧めしています。

 

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この記事を書いた人

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