業務改善助成金について
最低賃金の引き上げが、近年クローズアップされています。
最低賃金とは、各都道府県で定められた時給の最低額の事です。この最低賃金を引き上げることで、全ての所得層での賃金上昇が期待できます。
特に賃金の低い非正規労働者の賃金は、目に見えて上昇するでしょう。そのため、正規労働者と非正規労働者の格差を減少する効果も期待できます。
また多くの労働者の賃金が上昇すれば、消費するお金も増加することが期待できます。
消費が拡大すれば、企業にとっても生産増加や収益改善のメリットがあります。
つまり最低賃金を引き上げることで、地域経済が活性化するのです。
とは言え最低賃金を一気に引き上げてしまうと、企業へ負担がかかってしまいます。
負担を考慮すると、賃金を引き上げられない企業もあるでしょう。
そこで企業への負担を最小限に抑えるために作られたのが、業務改善助成金です。
業務改善助成金の対象
業務改善助成金は中小企業の生産性向上を支援することで、事業所内で最も低い賃金の引き上げを図る事を目的としています。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用を行い、最低賃金を一定額引き上げることで、設備投資にかかった費用の一部が助成されます。
生産性向上のための設備投資やサービス
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・ 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・ 人材育成・教育訓練による業務の効率化
以上のようなものが例として挙げられます。
このように業務改善を行い、最低賃金を引き上げることで業務改善助成金を受給することができます。
業務改善助成金の受給額
業務改善助成金は最低賃金の引き上げ額に応じて、5つのコースに分かれます。
どのコースでも受給できる助成金は、設備投資などにかかった費用の10分の7の金額です。
しかし引き上げ額に応じて、上限額が異なります。
・最低賃金を30円以上引き上げた場合、助成の上限額は50万円となります。
・最低賃金を40円以上引き上げた場合、助成の上限額は70万円となります。
・最低賃金を60円以上引き上げた場合、助成の上限額は100万円となります。
・最低賃金を90円以上引き上げた場合、助成の上限額は150万円となります。
・最低賃金を120円以上引き上げた場合、助成の上限額は200万円となります。
最低賃金は年々右肩上がりに上昇しています。
国では全国平均1000円となることを目指しているため、今後も上昇し続けるでしょう。
上昇する最低賃金に合わせるだけでは、中小企業への負担が増えるだけです。
負担を軽減するためにも、生産性向上への取り組みを今のうちに行う必要があります。
福岡で業務改善助成金を活用するには
上がり続ける最低賃金に対応できなくなり、人を雇うことができないなんてことになる前に、業務改善助成金を活用し生産性向上に努めてください。
生産性が向上すれば、最低賃金が上昇しても対応することができるでしょう。
最低賃金の上昇により経済が活性化すれば、最終的に企業の収益増として返ってきます。
その増収分をまた賃金の増加に充てることで、経済がさらに活性化するという好循環を生むことができるのです。
将来の企業の発展のためにも、最低賃金を上昇させていきましょう。