「特定求職者雇用開発助成金」 生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護を受給する人は年々増え続け、大きな問題になっています。
働くことができない特別な理由があり受給している人がほとんどですが、中にはすでに働くことが出来るようになっている人も存在します。
しかし今まで働いていなかったブランクや、生活保護を受給していたというイメージでなかなか社会復帰できないのが現状です。
このような方の就職を支援するための助成金が存在します。
その助成金とは「特定求職者雇用開発助成金」の生活保護受給者等雇用開発コースです。
この助成金では生活保護者などを、継続して雇い入れる事業主が助成されます。
助成金を活用する事業主が増えることで、働くことができるにもかかわらず働く場所がないため生活保護を受給し続ける人を減らすことができます。
また働くことを望む生活保護受給者の、就職を支援することもできるという訳です。
「特定求職者雇用開発助成金」 生活保護受給者等雇用開発コースの対象者
「特定求職者雇用開発助成金」の生活保護受給者等雇用開発コースは、地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者を、継続的に雇用することで受給することができます。
ただし、対象労働者を一定の条件で雇入れなくてはいけません。
まず、対象となる労働者は、、、
・地方公共団体からハローワークに就労支援の要請がなされた生活保護受給者
・就労支援の期間内の生活保護受給者
・紹介の時点で失業状態にある
・満65歳未満である
以上4つの条件をすべて満たす人でなくてはなりません。
次に、雇い入れる条件を解説すると、、、
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる
・雇用保険一般被保険者として継続的に雇用することが確実と認められること
この2つの条件を満たし雇い入れる必要があります。
また対象労働者の雇用の状況など雇用管理に関する事を、支給申請に合わせ労働局に報告する必要があります。
「特定求職者雇用開発助成金」 生活保護受給者等雇用開発コースの受給額
「特定求職者雇用開発助成金」の生活保護受給者等雇用開発コースは、雇い入れから1年間を対象として助成が行われます。
支給額は労働者の労働時間によって異なり、短期労働者以外の労働者の場合、雇い入れた対象労働者一人当たり60万円が支給されます。
また雇い入れた労働者が短期労働者の場合は、雇い入れた対象労働者一人当たり40万円が支給されます。
なお、支給は6カ月単位で区切り半分ずつ行われます。
ただし対象労働者が支給期間の途中で離職した場合や、労働時間が極端に短い場合は減額されます。
また対象労働者が1カ月以内に離職した場合は支給されません。
年々増え続ける生活保護受給者の問題を解決するためには、働ける人をしっかりと雇用することも重要です。
今後人材を雇用する機会があるなら、ぜひこのよう制度の活用も検討してみてください。
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私達なら無料で、助成金が受給できるか診断することができます。
今後は人材不足が進んでいきますので、このような機会を活用し人材を確保することはとても重要となってきます。
生活保護を受けていたからと偏見の目で見ず、しっかり戦力になる人を雇用していきましょう。