恥をかかないための最低限の労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」の知識
これから、人材の採用を考えている事業所にはぜひ知っておいて欲しい助成金があります。
それが、労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」です。
この助成金は最大で1年間で80万円の助成が受けられます。人数は1事業所上限500人の支給対象者の雇用が認められているので、今後大量に人材採用を考えている事業主の方は知っておいて損のない助成金といえます。
では、実際にどんな事業所が対象になるのか?
そこから説明していきたいと思います。
労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」対象となる事業主は?
この助成金に関わらずすべての助成金に当てはまる基本的な対象事業主の条件があるので、まずは、その条件をご紹介します。
また、対象とならない事業主の条件もありますのでその条件も一緒にご紹介します。
労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」の基本的な対象事業主の条件
・雇用保険に入っていること
・支給の為の審査に協力すること
・申請期間内に申請を行うこと
の3つです。
対象とならない事業主の条件は、
・3年以内に不正受給をしていないこと
・前年度以前に労働保険料の未納をしていないこと
・1年以内に労働関係法令の違反をしていないこと
・性風俗やキャバクラなどの事業ではないこと
・暴力団関係でないこと
・支給申請日の時点で倒産していないこと
・不正受給が発覚したときに社名の公表に同意していない事業主
の7つになります。
以上の条件はどんな助成金にも当てはまる条件になるので覚えておいてください。
それ以外に、個々の助成金に条件があるので、それを把握することが大切になります。
今回の「早期雇入れ支援コ-ス」の対象となる事業主の条件は、以下になります。
・支給対象者を雇入れする際に、支給対象者の以前の事業主と密接な関係にないこと
・支給対象者に賃金を払っていない場合
・再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者と密接な関係ではないこと
・支給対象者を1年以内に解雇していないこと
・事業所で1年以内に、離職率が6%、離職人数が4人以上離職させていないこと
密接なという言葉が分かりづらいかと思いますので、どういうことか説明すると、
資本的・経済的・組織的関連性がないということを指します。
次に、対象となる労働者はどんな労働者になるのか?
労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」対象となる労働者は?
・再就職援助計画、または、求職活動支援書の対象者であること
・離職する前の事業所に復帰の見込みがないこと
・雇入れ後は、一般被保険者または高齢者被保険者であること
上記の対象となる労働者に対してどんな措置をとるといいのか?
その条件を説明すると、
労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」対象となる措置とは?
・対象となる労働者を、離職日の翌日から3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇入れること
・対象労働者を、半年間離職させることなく雇用していること、さらに、優遇助成を受けるためには、更に半年間離職することなく雇用していること
後ほど説明しますが、優遇助成になると、支給金額がアップします。
労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」支給額は?
・通常助成の場合:30万円
・優遇助成の場合:半年後に40万円、更に半年後に40万円 合計:80万円
・優遇助成(賃金上昇区分)の場合:半年後に40万円、更に半年後に40万円 合計80万円
助成額が多くなる優遇助成が気になりますよね。
簡単に優遇助成について説明すると、
優遇助成とは?
一定の成長が認められる事業所の事業主が、地域活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、一定の要件を満たした事業所等から離職した方を雇入れた場合優遇助成を受けられます。
優遇助成(賃金上昇区分)とは?
対象労働者の雇入れから1年後の賃金上昇率が2%以上である場合に対象となります。
以上が、労働移動支援助成金「早期雇入れ支援コ-ス」の内容になります。
採用者をこの助成金の対象者に絞って採用活動をしている事業所もあります、あなたもぜひ参考にして頂き、採用に役立ててください。
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