この助成金は、東日本大震災で被災された方を雇入れた事業主の方を対象に、支給される助成金です。
昨今、人材不足がニュ-スでも言われている現在においては、人材が不足している事業主の方や、被災によって離職せざるを得なかった方を雇入れることで支給される助成金なので、利用しやすい助成金といえます。
では、どういった手続きが必要で、対象となる労働者はどんな労働者なのか?また、支給される要件はどんなものがあるのか?
支給される金額はどのくらいの金額なのかをご紹介していきます。
対象となる労働者は?
東日本大震災時に、原発事故に伴う警戒区域等(計画的非難区域・緊急避難準備区域)に居住していた方で次の1,2の何れかに該当する方
1、被災離職者(次の①~③いずれにも該当する方)
①:東日本大震災発生時に、被災地域で就業していた方
②:震災により離職を余儀なくされた方
③:②の離職後、安定した職業に就いたことがない方
2、被災地求職者(次の①に該当する方)
①:震災後、安定した職業に就いたことがない方
以上が対象の労働者の方になります。
雇入れの条件は?
対象労働者を次の①と②の条件によって雇入れること
①:ハロ-ワ-クまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること
②:雇用保険の一般被保険者として、雇入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
支給額は?
1、助成対象期間と支給対象期間は
・この助成金は、雇入れ日から起算して、1年間を対象として助成されます。
・この助成金は、雇入れ日から6ヶ月単位で区分して、最大2回に渡って支給されます。
2、支給金額は
この助成金は、労働時間と企業の種類によって金額が変わります。
短時間労働者以外の場合
支給額:60万円(50万円) 1年(1年) 30万円(25万円)×2期
短時間労働者の場合
支給額:40万円(30万円) 1年(1年) 20万円(15万円)×2期
※()は中小企業以外に対する支給額及び期間になります。
追加分として、1年間で10人以上を雇入れ、1年以上継続した場合、1事業主に対して1回助成金の上乗せとして、次の金額が支給されます。
上乗せ分助成金の支給額:60万円(50万円)
支給申請の手続きについては?
・支給申請は、労働局またはハロ-ワ-クに対して行います。
・支給申請期間は、支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。
となっています。
参考にしてみてください。
いかがでしたでしょうか?
分かりやすくお伝えする為に詳細は省かせて頂きました。
正直にお伝えすると、実際に取り組んでみる場合には、書類の記入や提出など時間がかなりかかる作業になります。
あなたの時間も奪うことになりますし、書類に不備などがあると更に時間を取られたりすることになってしまいます。
そうなっては、せっかくの助成金も支給までに時間が掛かってしまいますし、現実的ではありません。
そこで、あなたに一ついい情報をお伝えしておくと、申請代行という選択しを知っておいて貰いたいと思います。
申請代行を使う利点としては、
・申請書類の記入を一切する必要がない
・今回以外の助成金の対象となっている場合情報として提供してくれる
・毎年の助成金の情報を教えて貰えるなどです。
このように、助成金を毎年貰える仕組みを作る事で、あなたの事業も安定するのではないでしょうか?
一度、試してみても損はありません。
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