職場意識改善助成金について
有給休暇制度は、どこの会社にもあるかと思います。
しかししっかりと取得できている会社は、少ないのではないでしょうか?
特に中小企業では、一人の従業員が多くの役割を担って働いています。
そのためあまり休んでは、他の従業員に負担がかかるため休みづらいというのが現状なのです。
また時間外労働も増えています。少子高齢化などにより労働人口が減少し、従業員一人当たりの仕事量は増加傾向にあります。
そのため所定の時間内では仕事を終わらせることができず、夜遅くまで仕事をしている人も少なくないのです。
このような状況では、生活が仕事に偏ってしまいます。
趣味の時間や、リフレッシュに十分時間を取ることができず、ストレスを抱え込んでしまうのです。
このような現状を改善するためにできた制度が、職場意識改善助成金です。
この助成金は、労働時間の設定の改善を通じて、職場意識の改善に取り組む事業主が助成されます。
職場意識改善助成金の対象
職場意識改善助成金は5つのコースに分かれます。
それぞれのコースで対象となる措置が異なるため、自社で実施を検討している措置に合わせて選んでください。
それぞれのコースを簡単に説明すると、、、
・職場環境改善コース
労働時間の設定改善により、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む事業主が助成されます。
・所定労働時間短縮コース
労働時間設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る事業主が助成されます。
・時間外労働上限設定コース
労働時間の設定の改善により、時間外労働時間の上限設定に取り組む事業主が助成されます。
・勤務間インターバル導入コース
労働時間の設定の改善を図り、勤務間インターバルの導入を行った事業主が助成されます。
・テレワークコース
労働時間の設定の改善および仕事と生活の調和のため、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む事業主が助成されます。
職場意識改善助成金の受給金額
職場意識改善助成金は5つのコースごとで受け取れる金額が異なります。
・職場環境改善コース
支給対象となる取り組みに要した費用の一部が助成されます。
また年次有給休暇の平均取得日数を4日以上増加、月間平均所定外労働時間を5時間以上削減、この二つの目標を達成できたかに応じて支給額が異なります。
両方達成した場合は、要した費用の4分の3の金額、どちらか一方だけ達成した場合は8分の5の金額、どちらも未達成の場合は2分の1の金額が支給されます。
・所定労働時間短縮コース
週の所定労働時間を2時間以上短縮し40時間以下とした場合のみ、取り組みに要した費用の4分の3の金額が支給されます。
・時間外労働上限設定コース
労働基準法第36条、第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮し、限度基準以下の上限設定を行った場合にのみ、取り組みに要した費用の4分の3の金額が支給されます。
・勤務間インターバル導入コース
新規に勤務間インターバルを導入する場合、取り組みに要した費用の4分の3の金額が支給されます。
また9時間以上の勤務間インターバルをすでに導入している企業でも、時間の延長や適用する対象労働者の拡大を行うことで、取り組みに要した費用の4分の3の金額が支給されます。
・テレワークコース
成果目標を達成した場合は、取り組みに要した費用の4分の3の金額が支給されます。未達成の場合は、2文の1の金額となります。
成果目標は、、、
・対象労働者全員にテレワークを実施させる
・テレワークを実施した日数の習慣平均を1日以上とする
・年次有給休暇の平均取得日数を4日以上増加する
・月間平均所定外労働時間を5時間以上削減する
以上4つ全てを満たす必要があります。
職場意識改善助成金を活用しよう
毎日仕事詰めの生活を送っていると、ストレスが蓄積し思わぬ病気になる恐れもあります。
また仕事と生活の両立がうまくいかない場合、仕事が嫌になり離職してしまう人もいるでしょう。
このような状態の会社が、どんどん成長するとは考えにくいです。
会社を支えているのは従業員です。
その従業員の健康と暮らしのためにも、労働時間の設定の改善に取り組んでみませんか?
職場意識改善助成金を活用すれば、労働時間の改善に関する様々な取り組みを助成金で補いながら進めることができます。
企業が発展するには、従業員が必要不可欠です。
従業員が満足し、健康的に働ける職場を整えることで、きっとあなたの企業は発展します。
ぜひ労働時間設定の改善に取り組んでください。