「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コース
本日は契約社員の賃金規定を正社員と共通のものにし、助成金を受給した実例を紹介します。
職務の内容や責任が同等であるにもかかわらず、契約社員というだけで正社員に比べ賃金が低いということが問題となっています。
このような状況ですと、契約社員は正社員と同等の仕事をするのが馬鹿らしくなり不満が溜まります。
その結果、離職するという決断をしてしまうのです。
しかし契約社員で今まで働いていた状況から、正規雇用で次の職を見つけることは難しいものです。
辞めた理由が賃金ならなおさらです。求職活動の際に良いイメージは持たれません。
この結果として、契約社員のキャリアアップが難しい状況となってしまうのです。
このような課題を解決するために作られた制度が、「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースです。
この助成金は契約社員等に対して、正社員と共通の賃金規定を適用した事業主が助成されます。
この助成金を活用し契約社員の満足度向上を目指したのが、自動車整備会社のA社です。
A社では契約社員を数名雇い入れているのですが、賃金の面で不満を持ち辞めていく人が後を絶ちませんでした。
実は正社員との賃金の差はほとんどなかったのですが、それが明文化されていないため契約社員はその事実を知りません。
そのことから賃金が低いと思い、不満が溜まって辞めてしまっていたのです。
誤解を招き不満を溜めているなら改善しなくてはならないと考え、A社では賃金規定を整備することにします。
さらに不満を与えないよう、正社員と契約社員の賃金を完全に同等にすることにしたのです。
「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースはいくらくらい受給できるの?
「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースを受給するには、契約社員に対して正社員と同等の賃金規定を適用する必要があります。
しかしこれまでA社には明確な賃金規定がありませんでした。
これが契約社員に、不満を抱かせる原因ともなっていたのです。
そこでA社では、正規雇用労働者に係る賃金規定と有期契約労働者に係る賃金規定を、同時に作ることとしました。
当然両者の待遇は同等なものです。
このように正規雇用労働者に係る賃金規定がない場合も、有期契約労働者に係る賃金規定と同時に導入することで、助成金を受給することは可能です。
ただし助成金を受給するには、導入した賃金規定を6カ月以上運用しなくてはなりません。
また、継続的に運用する必要もあります。
A社ではこれらの条件もすべて満たすことで、無事「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースを受給することができました。
この助成金は、1事業所当たり57万円が支給されます。
A社で働く契約社員は、正社員と賃金規定が同一と分かったことにより賃金に対する不満が減少しました。その結果、離職する従業員もほとんどいなくなったのです。さらに正社員より仕事ができれば認められる制度と分かったためか、契約社員のモチベーションが上がりました。
福岡で「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースを活用するなら
A社の場合はもともとそれほど正社員と契約社員に差はありませんでしたが、中には賃金に格差のある企業もあるかと思います。
そのような状況を放置すると契約社員には不満が蓄積し、最終的に離職されてしまうかもしれません。
今後は人手が不足し、採用も難しくなることが予想されるため、離職されると大きな痛手になりかねません。
そこで「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コースを活用し、契約社員の満足度を向上しませんか?
助成金を受給するには細かな要件があるため、一度私達に相談してください。
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企業にとって人材は最も重要な資産となります。
優秀な人材を確保するためにも、賃金格差は是正しなくてはなりません。
ぜひ助成金を有効活用し、賃金規定を見直してみてください。