65歳超雇用推進助成金は、高齢者の雇用を推進するための制度です。
65歳以降の定年を延長したり、継続雇用制度を導入したりする事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金とは?
全部で3つのコースが用意されていますが、どのコースでも受給額や支給要件が変更になります。
そこでここでは、変更点についてまとめていきたいと思います。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースでは、まず支給要件が追加となります。
高年齢者雇用推進員を選任した上で、以下の7つの高年齢者雇用管理に関する措置を、1つ以上実施する必要があります。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
また、支給金額の減額や増額も実施されています。
60歳以上の被保険者数が1~2名の場合は、定年の引き上げや廃止、継続雇用制度の導入で受け取れる助成金が軒並み減額されています。
逆に、60歳以上の被保険者数が10名以上の場合、定年の引き上げ幅が5歳以上の場合や、定年を廃止する場合受取れる助成金が増額されています。
高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者雇用環境整備支援コースでは、支給要件に変更があります。
まず、支給申請の際に、計画終了日の翌日から6か月間の、使用・運用状況を明らかにする書類が必要になります。
また、雇用環境整備計画の終了日の翌日から6ヵ月以上継続して雇用されている、60歳以上の雇用保険被保険者がいなくてはなりません。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースでは、対象となる労働者の条件が変更となります。
変更前は、50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者が対象で、定年年齢が65歳以上の場合は65歳が上限でした。変更後は、無期雇用転換日において64歳以上の労働者は対象外となります。
65歳超雇用推進助成金を活用しよう
以上が65歳超雇用推進助成金の変更点です。
多少の増額はありましたが、60歳以上の従業員が10名以上の場合のみのため、普通の中小企業では恩恵がなさそうです。
逆に、中小企業でも利用できそうな助成金は減額になったり要件が追加されたりしています。
助成金は、基本的に申請が遅くなればなるほど、要件が厳しくなり受給できる金額も減額されていきます。
そのため、助成金の活用を検討しているのなら早めに行動しなくては損することにもなってしまうのです。
もし活用を検討しているのなら、後回しにせず早めに申請するようにしましょう。