いま、一番気になる雇用調整助成金を完全チェック!
個人事業主、中小企業、問わずにリストラを回避したいと考えている事業主に支給される助成金があります。
それが「雇用調整助成金」です。
今年度の3ヶ月の売上平均が、前年同時期と比べて10%以下に落ち込んでいる事業主がリストラを避けるために、休業や職業訓練または出向という手段を講じ、給料を支払った場合その支払った金額に対して助成率を掛けた金額が支給されることになります。
雇用調整助成金とは?
まず、この助成金の支給を受けるためには、次の2つを実施しなくてはいけません。
1、雇用する労働者の雇用の維持のために、休業、教育訓練、出向のいずれかの措置を行う計画を策定し、管轄の労働局またはハロ-ワ-クへ事前に届けなくてはいけません。
2、休業または教育訓練は1年間で100日、3年間で150日を上限日数とし、出向は計画届から起算して1年間の対象期間中に実施すること
ただし、教育訓練等は対象となるかどうかの判断は労働局またはハロ-ワ-クに事前にお尋ねください。
対象とならない場合もあります。
対象となる事業主は?
・売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が、前年同期比10%以上減少していること
・従業員の人数が(派遣社員も含む)最近3ヶ月の月平均値が、前年同期比で、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、それ以外の場合は5%以上かつ6人以上増加していないこと
・過去にこの助成金を受給していた事業の場合は、1年以上経過していること
以上の条件をすべて満たしている事業主が支給対象となります。
ただし、雇用維持等地域の事業主かつ厚生労働大臣が指定する事業主や関連事業主、または、認定港湾運送事業主は支給対象となる事業主にはなりません。
雇用調整助成金支給額は?
この助成金の支給額は、計画書の対象期間中に行われた、休業、教育訓練、出向について、支払われた休業手当、教育訓練を実施した際に支払われた賃金、出向を実施した際に負担した金額に下記の助成率を掛けて出た額、また、教育訓練の場合は更に加算された金額が支給されます。
・助成率:中小企業=2/3 それ以外の企業=1/2
・教育訓練で加算される金額:1人1日あたり1,200円
ただし、
・支給額の算定は、前年度の1人1日あたりの平均賃金額に、休業手当等支払い率を掛けて算出します。教育訓練の場合は就業規則に定めのない場合には、100%とする必要があります。
・休業・教育期間中に残業が発生した場合、その残業代を引いた金額が支給されます。
・支給額は、1人1日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額を上限額とします。
・出向前の通常賃金額の1/2額を上限額とします。
・支給額は1人1日あたり雇用保険の基本手当等日額の最高額に330/365を掛けて得た上限額となります。
雇用調整助成金の受給手続きは?
休業、教育訓練の場合は、
受給を手続きする際には、あらかじめ、休業等実施計画書の提出を支給対象期間の前日までに提出されていなければいけません。
初回の計画書の提出には、
・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
・雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書を添付した上で、休業または教育訓練を開始する2週間前をめどに提出しておく必要があります。
その上で、
支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内に、支給申請書に必要な書類を揃えて、労働局へ支給申請を行ってください。
出向の場合は、
出向開始の2週間前をめどに、必要な書類、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標に関する申出書」、「出向実施計画書」を管轄の労働局へ提出されている必要があります。
その上で、
出向開始日から起算して最初の6ヶ月間を第1支給対象期、次の6ヶ月を第2支給期間として、各期の末日から2カ月以内に支給申請書と必要な書類を添えて、労働局へ支給申請を行ってください。
雇用調整助成金利用に当たっての注意点
・総勘定元帳の提示を求めることがある。
・不正受給のあった場合、事業所名等を公表します。
などがあるので注意が必要です。
ただし、この助成金の対象となるには、様々な条件等があり、片手間に出来るものではありません。なので、一度私どもにご相談してはいかがでしょうか?
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