トライアル雇用助成金活用法
本日は障がいのある方をトライアル雇用で雇い入れ、助成金を受給した実例を紹介します。
トライアル雇用制度とは、特定の求職者を一定の使用期間の間雇用し、お互い適性を判断したうえで両者が合意すれば本採用となる制度です。
この制度は障がいのある方も利用でき、障がいのある方が職に就くよい機会となっています。
しかし障がいのある方をトライアル雇用で雇い入れる事は、企業にも負担がかかるためあまり活用されていません。
そこでこの制度をもっと利用してもらい、障害者雇用を推進するための助成金が存在します。
その助成金が「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースです。
この助成金は対象となる障がいのある方を、トライアル雇用で雇い入れる事業主が助成されます。
トライアル雇用助成金事例
この助成金を活用して、障がいのある方をトライアル雇用で雇い入れたのがIT関係のA社です。
A社は障がいのある方を積極的に雇用している会社です。
しかし雇い入れる障がいのある方の中には、業務があわず仕事を辞めていく方もいました。
業務が合わず離職する結果となると、障がいのある方にも企業にもマイナスにしかなりません。
そこでA社ではトライアル雇用制度を活用し、お互いの適正をしっかりと理解した上で雇い入れる事にしたのです。
トライアル雇用助成金はいくらくらい受給できるの?
「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースで受給できる助成金は、支給対象者1名に付き月額4万円です。
支給期間は最大3ヶ月のため、最大でトライアル雇用で雇い入れる障がいのある方1人あたり12万円受給できます。
ただトライアル雇用をすればよい訳では無く、ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により、トライアル雇用を希望する障がいのある方をトライアル雇用で雇入れる必要があります。
ただし支給対象者が、途中で辞めたり休職したりした場合は減額されます。また途中でトライアル雇用から本採用に切り替えた場合も減額されるので注意してください。
A社では5名の障がいのある方を、トライアル雇用で雇い入れる事にしました。トライアル雇用は3カ月間実施され、5名とも問題なくトライアル期間を終えました。このトライアル雇用を実施することによりA社では、5名分の助成金60万円を受給することができたのです。
その後A社では5名とも問題なく業務をこなせると判断したため、全員継続雇用で雇入れようとしました。
しかし1名だけ仕事が合わないと辞退されたため、結局4名雇い入れることとなりました。
このようにトライアル雇用後、両者の意見が合わず本採用にならなかった場合でも、トライアル雇用助成金は問題なく受給することができます。
A社では、自社の業務をきちんとこなすことのできる人材を、トライアル雇用を実施することで獲得することができました。
1名辞退されましたが、障がいのある方は作業を難しく感じる場合無理ができないので、本採用の前に判断できたことはどちらにもプラスになったと言えます。
もし今後、障がいのある方の採用をお考えなら「トライアル雇用助成金」の障害者トライアルコースを活用してください。
トライアル雇用を活用することで、両者の適性を判断したうえで採用活動を行うことができます。
さらに助成金で採用にかかるコストを賄うこともできます。
障がい者雇用の課題を解決するためにも、助成金を有効活用し積極的に障がいのある方を雇用していきましょう。