「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コース
正社員で働いていると、通常の賃金以外にも様々な手当が支給されます。
例えば、賞与や役職手当、住宅手当などです。
しかし有期契約労働者には手当てがない場合が多く、これが格差の原因ともなっています。
住宅手当一つを取ってみても、手当のない有期契約労働者は家賃もすべて自分の給料から払わなくてはなりません。
正社員に比べると低い賃金で、全てをやりくりしなくてはならないのです。
同じ会社で同じ仕事をしているとしたら、この待遇の差は誰もが不満に思うでしょう。
その結果、有期契約労働者は、少しでも条件の良い職場を求め離職してしまいます。
このような問題を解決するには、有期契約労働者の待遇を改善する必要があります。
しかしすべての従業員の手当てを充実させることは、企業にとって大きな負担となります。
負担が大きいままだと、いつまでたっても有期契約労働者の待遇改善は進みません。
そこでこの問題解決のために作られたのが、「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースです。
「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースの対象
「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースは、有期契約労働者に対し正規雇用労働者と共通の手当てを支給する事業主が助成されます。
対象となる手当は、、、
・賞与
・役職手当
・特殊作業手当、特殊勤務手当
・精皆勤手当
・食事手当
・単身赴任手当
・地域手当
・家族手当
・住宅手当
・時間外労働手当
・深夜・休日労働手当
以上11のうちいずれかに該当する手当を新たに設ける必要があります。
さらにそれぞれの手当ての金額は、、、
・賞与は6カ月分相当として5万円以上支給する
・役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当は1カ月分相当として3千円以上支給する
・時間外労働手当、深夜・休日労働手当は割増率を法定割合の下限に5%以上割り増しする
以上を満たす必要があります。
「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースの受給額
「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースは、1事業所当たり38万円が支給されます。
生産性要件を満たした場合は増額され、48万円が支給されます。
ただし、1事業所当たり1回のみの支給となります。
福岡で「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースを活用するなら
今後労働人口は減少するため、従業員に定着してもらう事がますます重要になります。
特に非正規雇用の労働者は、正規雇用労働者に比べ離職しやすい傾向にあるため対策が必要です。
非正規雇用労働者に対し手当を充実させることは、離職対策として非常に効果的と言えるでしょう。
「キャリアアップ助成金」の諸手当制度共通化コースを活用すれば、助成金で負担を軽減することができます。
すべての手当てを導入する必要はないため、会社の状況に合わせ導入しやすい物を選択しましょう。
手当を充実させることで離職を減らすだけでなく、従業員のモチベーションを上げることも可能です。
ぜひ助成金を有効に活用し、企業の発展に努めてください。