中途採用に役立つ労働者移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」

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10分で理解する労働者移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」

あなたの会社では、中途採用をしていますか?

人事担当の方に、中途採用での苦労をお伺いすると、「採用したものの面接時の印象とは違ってスキルが足りない人だった」「スキルはあるんだけど、コミュニケ-ション能力に難があった」など聞けば色々な悩みが出て来ます。

こういった悩みはどこの会社もお持ちのことと思います。

解決する方法としては、教育をしなくてはいけません。

スキルを身に付けて貰う、または、コミュニケ-ション能力の着くセミナ-や講座に参加してもらって意識を変えて貰うなど簡単に解決しようと思えばこんなことを思い浮かべるのではないでしょうか。

 

しかし、ここでもう一つ問題が出てきます。

そう、資金面の問題です。

大企業ならまだしも、中小企業では、なかなか教育にお金を掛けられないというのが本音のところだと思います。

 

そこで、今回は、この悩みを解決することのできる便利な助成金をご紹介したいと思います。

それは、労働移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」という助成金です。

 

労働移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」はどういった助成金なのか?

簡単です。

中途採用をした労働者を、OFF-JTのみ、または、OFF-JTおよびOJTでの教育を行えば助成されるという助成金です。

 

本当にこれだけなの?と疑問に思った方もいらっしゃったと思います。

本当はもう少し、条件があったりします。

全体像をつかんで貰う為にもう少し突っ込んでご説明しましょう。

 

 

何をどうすれば貰える助成金なのか?

今から少し突っ込んだ話をしますが、

専門用語糖などもあって分かりにくいところもあるかもしれません、全体像をつかんで貰えればいいので分からないところは飛ばして読んで下さい。

まず、対象となる事業主が、支給対象者となる労働者を雇入れ、教育(ここでは、措置といいます)を行うことで貰える助成金になります。

 

対象となる事業主が、支給対象者(対象労働者)に対して以下の措置を行っていきます。

 

対象労働者とは?

・申請事業主に雇用される直前の離職の際に、「再就職援助計画」または、「求職活動支援書」

の対象となっていること。

・前職に復帰の見込みがないこと

・職業訓練計画に基づいて訓練を受けること

・助成対象となる訓練を8割以上受講していること

・訓練の開始日以降、雇用保険の一般被保険者となっていること

 

以上の対象の労働者を雇い入れるのですが、雇入れにも条件があります。

それを見ていきましょう。

 

雇入れで満たすこととは?

次の3つの条件の何れかを満たしていればいいのですが、その条件は、

・「再就職援助計画」または、「求職活動支援書」の対象となっている対象労働者を1年以内に正社員として雇入れる。

・「再就職援助計画」または、「求職活動支援書」の対象となっている対象労働者を紹介予定派遣の期間を経て、1年以内に正社員として雇入れること

・「再就職援助計画」または、「求職活動支援書」の対象となっている対象労働者を、助成金支給申請に関わる訓練修了以前に契約社員から正社員として雇入れること

 

何れかを満たしている労働者を雇い入れた後に次のような職業訓練を実施します。

職業訓練を実施した内容をすべて満たすことが条件となります。

その内容とは、

 

職業訓練の実施の内容とは?

・訓練の開始日が、職業訓練計画を管轄の労働局に提出した日から6ヶ月以内に開始すること、そして、その実施期間は1年以内であること

・訓練の内容は支給対象訓練を満たすものであり、支給対象者ごとに訓練計画を作成すること

・訓練開始前に、受給資格認定を受けること

・訓練期間中に、支給対象者に賃金を支払うこと

 

支給の対象となる訓練とは?

次の内容をすべて満たすことが必要になります。

その内容は、

 

OFF-JTについて

・事業内訓練・・・申請事業主自らが主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練

・事業外訓練・・・公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等が主催している訓練

OJTについては、

・訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること

・支給対象者が従事する予定の職務に関して専門的な知識または技能を有する者に

よって行われるものであること

・訓練の成果を評価が行われるものであること

 

訓練時間について

・一つの支給対象訓練あたりの、OFF-JTの訓練時間数が10時間以上であること。

ただし、以下の時間はカウントしない

・1時間を超える、開講式、閉講式、オリエンテーション

・昼食等の食事を伴う時間

・1時間を超える小休止

 

その他

・訓練の費用については、申請事業主が全額負担

・申請事業主が実施の確認の責任を負い、さらに、実施状況について証明を行うこと

 

労働移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」対象となる事業主は?

この助成金に関わらずすべての助成金に当てはまる基本的な対象事業主の条件があるので、まずは、その条件をご紹介します。

また、対象とならない事業主の条件もありますのでその条件も一緒にご紹介します。

 

労働移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」助成金の基本的な対象事業主の条件

・雇用保険に入っていること

・支給の為の審査に協力すること

・申請期間内に申請を行うこと

の3つです。

対象とならない事業主の条件は、

・3年以内に不正受給をしていないこと

・前年度以前に労働保険料の未納をしていないこと

・1年以内に労働関係法令の違反をしていないこと

・性風俗やキャバクラなどの事業ではないこと

・暴力団関係でないこと

・支給申請日の時点で倒産していないこと

・不正受給が発覚したときに社名の公表に同意していない事業主

 

更に、今回の助成金での条件は、

・支給申請書の提出までの間に、事業主都合で解雇していないこと

・受給資格認定申請書の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人

以上離職させている場合

・支給対象者の前職の事業主と密接な関係ではないこと

 

以上の条件を満たした事業主が対象となります。

そして、助成金の支給金額ですが、

 

 

労働移動支援助成金「人材育成支援コ-ス」支給額は?

OFF-JTの場合

・賃金助成(上限1200時間)・・・通常助成:時給900円、優遇助成:時給1000円、優遇助成(賃金上昇区分):時給1100円

・訓練経費助成・・・通常助成:実費相当額(上限30万円)、優遇助成:実費相当額(上

限40万円)、優遇助成(賃金上昇区分):実費相当額(上限50万円)

 

OJTの場合

・訓練実施助成(上限680時間)・・・通常助成:時給800円、優遇助成:時給900円、優遇助成(賃金上昇区分):時給1000円

 

となっています。

いかがでしたか?全体像をなるべくわかりやすい形でご紹介しました。

細かく言うと実はもっと細かくなってしまいますが、これ以上は法律に詳しくないと、厳しいかもしれません。

しかし、安心してください。

助成金欲しいけど面倒くさそうだなと感じたあなたの悩みを解決する為の方法があるので

ご紹介しておきますね。

それは、申請代行に頼んじゃうことです。

こういった専門の機関に頼むことによってあなたの悩みは解決できます。

何より時間のロスがありません。

検討してみるのもありだと思いますよ。

 

 

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

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