もしあなたの事業が、高齢者や重度障碍者でも作業が可能な仕事だとしたら、あなたにとって朗報なお知らせがあります。
それは、高齢者や重度障碍者を継続的に雇うことで、支払われる助成金があるからです。
その助成金は、特定求職者雇用開発助成金「特定就職困難者コ-ス」といいます。
特定求職者雇用開発助成金「特定就職困難者コ-ス」とは?
少子高齢化の波の中で、あなたの事業の内容がこれらの人にも出来る作業であるなら、率先して使って頂きたい助成金です。
では、実際にどんな事業主が対象となるのか、また、どんな高齢者や重度障害者の人が対象になるのか、簡単に説明していきます。
対象となる労働者は?
対象となる労働者についてですが、次にご説明する人が対象となります。
大前提として、雇入れる段階で、失業しているということになります。
高齢者のついての条件ですが、次の何れかに該当する人になります。
・60歳以上の者
・身体障害者
・知的障害者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父(児童扶養手当を受けているものに限る)
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者(45歳以上のものに限る)
・沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
・漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
・手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
・認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
・アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハロ-ワ-クまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)
前提として、重度障害者等の場合、失業状態でなくても対象となります。
その上で、重度障害者等の場合も次の何れかに該当する人になります。
・重度身体障害者
・身体障害者のうち45歳以上の者
・重度知的障害者
・知的障害者のうち45歳以上の者
・精神障害者
雇入れの条件は?
雇入れの条件は2つほどありますが、2つともを満たすことで雇入れられます。
内容は、
・ハロ-ワ-クまたは、民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること
・雇用保険の一般被保険者として雇入れ継続して雇用することが確実であることが認められる事
支給額は?
この助成金は、助成期間を6ヶ月単位で区分した、「支給対象期」1期~6期ごとに、最大2~6回にわたって支給されます。
支給額は、例えば、
短時間労働者以外であれば、重度障害者等の場合
3年で、6期×40万円=240万円の支給となります。
短時間労働者の場合で、重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者の場合
2年で、4期×20万円=80万円の支給となります。
その他の支給額についてはお問合せください。
助成金は支給要件さえ満たせば100%貰えるお金なのですが、書類関係やル-ルの把握に時間が掛かってしまいます。なので、最良の方法としては、申請代行などの専門機関に依頼を掛けることが一番簡単な方法です。
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