両立支援助成金|育児休業を取得してもらい最大123万円の助成金を受給する方法

助成金の専門家

中小企業では、まだまだ育児休業が取りづらいという現実があります。

人員が限られている中小企業では、一人欠員が出るだけで業務に大きな支障をきたすおそれもあるので、仕方がない部分もあるかともいます。

とは言え、妊娠した人にとっては、育休がないと安心して子育てすることもできません。

そのため、出産後も働き続けることを望んでいるにもかかわらず、離職することを選択する人は大勢いるのです。

この問題を解決するために活用できる助成金が、「両立支援助成金」の育児休業等支援コースです。

この助成金は、従業員に育児休業を取得させ職場復帰をさせる中小企業が助成されます。

 

目次

「両立支援助成金」の育児休業等支援コース?

「両立支援助成金」の育児休業等支援コースは、育休復帰プランを作成し育児休業を取得させ、職場復帰をさせる事業主が助成されます。

また、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職復帰させた場合も助成金が支給されます。

 

この助成金を活用するには、まず以下の措置を実施する必要があります。

・育児休業の取得および職場復帰を支援する措置を実施することを従業員にあらかじめ周知する
・妊娠を把握後、面談を実施し育休復帰支援プランを作成する
・育休開始日までに業務の引継ぎを完了させる

取得させる育児休業は、就業規則に規定する育児休業の制度における育児休業の期間の範囲内で、3ヶ月以上のものである必要があります。

ここまでを実施した場合、育休取得時の助成金が受給できます。

 

さらに、育休取得者が職場復帰する際は以下の措置が必要です。

・職場復帰までに職場の情報や資料を提供する
・面談を実施する
・面談結果を踏まえ原職相当職に復帰させる

これらを満たした上で6ヶ月以上雇用する場合は、現場復帰時の助成金が受給できます。

 

また育休期間中に、他の労働者による業務の代替や業務の見直し、効率化を実施した場合は助成金が加算されます。

さらに、育休取得に伴い代替要員を確保する場合もあるかと思います。

代替要員に関しては以下の条件を満たす必要があります。

・育休取得者の職務を代替する者である
・育休取得者と同一の事業所、部署で勤務している。
・育休取得者と所定労働時間が同等である
・新たな雇い入れ、派遣により確保する
・確保の時期が妊娠を把握した後である
・休業期間中に連続で1ヶ月以上勤務した期間が合計3ヶ月以上

これらの条件を満たした代替要員を確保し、育休取得者を職場復帰させた場合、代替要員確保時の助成金も受給できます。

 

「両立支援助成金」の育児休業等支援コースとは?

「両立支援助成金」の育児休業等支援コースは、1事業所あたり延べ2人に適用されます。

期間雇用者において1人、期間定めのない労働者において1人です。

 

受給できる金額は、育休取得時に1人当たり28.5万円、職場復帰時にも、1人当たり28.5万円が支給されます。

さらに、他の労働者による業務の代替や業務の見直し、効率化を実施している場合、1人当たり19万円が支給されます。

つまり、育休取得者一人当たり、最大76万円が支給されるというわけです。

 

また、代替要員を確保した場合は代替要員確保時の助成金も受給でき、その金額は47.5万円です。

つまり、育休取得に伴い代替要員を確保した場合は、最大で123.5万円の助成金を受給することも可能です。

このように、「両立支援助成金」の育児休業等支援コースを活用することで、育休取得に伴う会社への負担を減らすことができます。

 

「両立支援助成金」の育児休業等支援コースを活用しよう

この助成金を活用することで、今まで育児休業を取らせてあげられなかった中小企業でも、育休の取得が可能になるかもしれません。

子供ができても働き続けることを望む人はたくさんいます。

そのような人が、妊娠をきっかけに離職してしまったら、会社にとっても大きな損害となってしまうのではないでしょうか。

ぜひ助成金を有効活用し、育休が取りやすい職場環境を整えてあげてください。

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この記事を書いた人

福岡市にある中小企業経営支援センターでは、助成金申請代行の専門家が御社の助成金申請を代行しています。

2017年現在、1000社以上をサポートし、20億円以上を受給してきた実績のある助成金申請のエキスパートである私達におまかせください!

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