新たな制度で大幅な拡充!?平成30年度両立支援等助成金の変更点

両立支援等助成金は、労働者が職場生活と家庭生活を両立できるようにするための制度です。事業内保育施設を設置したり、女性の活躍を推進したりする事業主が受給できます。

 

全部で6つのコースに分かれており、平成30年度においてもコース自体には大きな変更はありません。しかし、助成金の支給パターンが追加されるなどの拡充が行われたコースがいくつかあるので、その変更点について紹介していきたいと思います。

 

・育児休業等支援コース

 

育児休暇等支援コースは、育児を行う社員が安心して育児休業を取得するために、育児復帰支援プランを作成し実施したり、育児休業取得者の代替要員を確保したりする事業主が受給できます。

 

このコースでは、職場復帰した後でも、子供が病気などの場合安心して休暇が取れるような制度を導入し、運用している場合に取得できる制度が追加となっています。

小学校に入学するまでの子供の看病のために、休暇が取れる制度を整備する必要があります。また、職場復帰後6ヶ月以内に、制度に基づき20時間以上の休暇を与えた場合28.5万円受給することができます。

 

・出生時両立支援コース

 

出生時両立支援コースは、男性社員が育児休業を取得しやすい職場作りに取り組み、育児休暇を実際に利用させた事業主が受給できます。

 

このコースでは、新たに育児休暇制度を導入し、実際に利用させることで受取れる制度が追加されています。

 

・この出生時に取得できる育児目的休暇制度を新たに導入する。

・男性社員が育児休暇を取得しやすい風土作りに取り組む。

・男性労働者に8日以上の育児休暇を取得させる。

 

上記3つの条件を満たすと、28.5万円の助成金が受給できます。ただし、大企業の場合は半額になります。

 

・介護離職防止支援コース

 

介護離職防止支援コースは、介護に直面した労働者が介護休暇の取得や職場復帰、働きながら介護を行うための勤務制度の利用に取り組む事業主が受給できます。

 

このコースでは、介護休暇の取得日数が30日以上から2週間以上。介護のための勤務制限制度の利用が、90日以上から6週間以上取得した場合に活用できるように変更されています。

必要な取得日数が少なくなったことにより、活用しやすくなったといえますね。

 

・事業所内保育施設コース

 

事業所内保育施設コースにおいて変更点はありませんが、「企業主導型保育事業」の実施期間中は新規受付が停止されています。

そのため現在は、平成27年度末までに計画認定を受けた事業主のみが支給対象となっています。

 

 

残りの再雇用評価処遇コース、女性活躍加速化コースの3つにおいて変更点はありません。平成30年度の両立支援等助成金は、以上6つのコースを活用することができます。

両立支援等助成金は、制度の追加や必要日数の低減などにより拡充がメインとなっています。働き方改革が進められているため、直接関係のあるこの助成金はどんどん広めていきたいのだと思います。従業員の方のためにもなる助成金ですので、ぜひ活用を検討してみてくださいね。

 

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この記事を書いた人

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