伝統的工芸品を広く広めるために、活用できる助成金が存在します。
それが、「伝統的工芸品産業支援補助金」です。
伝統的工芸品産業支援補助金とは?
この補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づき、伝統的工芸品に関わる事業者、団体、組合が実施する事業にかかる経費の一部を国が補助します。
伝統工芸品事業には課題が山積みです。
例えば、、、
・伝統的工芸品の原材料確保
・若手後継者の創出と育成
・観光業など異分野との連携
・国内外の大消費地の需要開拓
などといった課題を抱えています。
このような課題を解決するための支援を行うことで、伝統的工芸品の振興を図ることが「伝統的工芸品産業支援補助金」の目的です。
そのため対象者は以下のような方になります。
「伝統的工芸品産業支援補助金」の対象者
「伝統的工芸品産業支援補助金」の補助対象となるのは、以下の5つの事業のいずれかに該当する事業です。
5つの事業をそれぞれ解説していきます。
①振興計画に基づく事業
・後継者育成事業(後継者・従事者育成、後継者創出)
この事業は、従事者の技術力向上を目的とした研修や、将来の従事者の確保を目的とした研修などが対象となります。
・技術、技法の記録収集、保存事業
この事業は、伝統的な技術・技法の記録・保存を目的とした資料作成(映像・文書・データベース等)が対象となります。
・原材料確保対策事業
この事業は、原材料の安定確保を目的とした調査や、将来的な供給状況や代替材料の調査などが対象となります。
・需要開拓事業
この事業は、普及啓発や販路開拓等を目的とした事業(展示会・実演会・製作体験・ コンクールの実施等)が対象となります。
・意匠開拓事業
この事業は、商品開発及び販路開拓等を目的とした事業(デザイナー等専門家を活用した新商品開発、求評会の実施 等)が対象となります。
②共同振興計画に基づく事業
・需要開拓等共同展開事業
この事業は、共同で普及啓発や販路開拓等を目的とした事業(展示会・実演会・製作体験・ コンクールの実施等)が対象となります。
・新商品共同開発事業
この事業は、共同で商品開発及び販路開拓等を目的とした事業(デザイナー等専門家を活用した新商品開発、求評会の実施 等)が対象となります。
③活性化計画に基づく事業
・活性化事業
この事業は、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等)が対象となります。
④連携活性化計画に基づく事業
・連携活性化事業
この事業は、他産地と連携し、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等)が対象となります。
⑤支援計画に基づく事業
・人材育成・交流支援事業
この事業は、従事者及び将来の後継者の育成・確保 と、消費者等との交流促進を目的とした事業が対象となります。
・産地プロデューサー事業
この事業は、専門的知識・ノウハウ等を有する者が、自ら産地に入り込んで、産地の製造事業者等とともに新商品の企画・需要開拓・従事者の資質向上等のための取り組みを行い、産地全体を総合的にプロデュースする事業が対象となります。
これら5つの事業のいずれかに該当することに加え、補助の対象となるには伝産法に基づき各種計画の認定を受ける必要があります。
そのため、各種計画の認知を受けていない場合は、補助金申請の1カ月前までに、以下の5つ事業に該当する計画の申請を行わなければなりません。
受け取れる補助金・助成金
補助の対象となるのは、上記事業にかかる経費となります。
100万円を上限とし、事業にかかった経費の1/2~2/3が支給されます。
ただし、各事業の成果が補助金制度の目的に合致するものでない場合は、当然ですが補助対象経費として認められません。その点は十分考慮して、申請を行ってください。
伝統的工芸品は、国民生活に豊かさと潤いを与えます。
また、地域経済の発展の起爆剤ともなります。伝統的工芸品は日本人の誇りです。ぜひ助成金を活用して、あなたの素晴らしい伝統的工芸品を世界中に広めていきましょう。
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