通年雇用助成金について
北海道や東北など寒さが厳しい地域では、冬の期間積雪などの影響でストップしてしまう事業も存在します。このような事業に携わっている労働者は、冬季の間離職を余儀なくされるため収入が安定せず不安定な生活を送っています。
この問題を解決するには冬季の間離職を余儀なくされる季節労働者を、事業主が通年雇用する取り組みが必要です。
事業がストップする冬季には他の事業所で仕事をしてもらったり、他部署での仕事に就いてもらったりする事で継続的に労働者を雇用することは可能です。
とは言え季節労働者を通年雇用すると、事業主への負担も増すかと思います。そこで助成金を活用して、季節労働者の通年雇用に取り組みませんか?「通年雇用助成金」は、季節労働者を通年雇用した事業主が助成されます。
どのような措置が対象となるか?
「通年雇用助成金」は対象となる事業主が、季節労働者の通年雇用化を図る様々な措置を行うことで助成されます。
対象となる措置は以下の通りです。
・季節労働者を冬の期間も継続して同一の事業所で就業させた場合
・季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬の期間も継続的に雇用した場合
・季節労働者を冬期も継続的に雇用し、期間中一時的に休業させた場合
・季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続的に雇用する場合
・冬の期間中継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合
・季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所を設置した場合
・季節労働者を試行雇用終了後、引き続き常用雇用として雇入れた場合
以上7つの措置のうち、いずれかを実施した場合に助成金を受給することができます。
ただしそれぞれの措置には、満たさなければならない用件があるため注意が必要です。
通年雇用助成金の受給金額
「通年雇用助成金」は、実施した措置により受給できる助成金が異なります。
・事業所内就労または事業所外就労を実施した場合、対象期間に支払った賃金の3分の2が助成されます。ただし、上限額は71万円です。
また指定地域外で就業させるため居住の変更を行い、その経費を負担した場合経費相当額が受給できます。ただし、移動距離により上限があります。
・休業を実施した場合、1月から4月に支払った休業手当と支払った賃金の合計額の2分の1が助成されます。こちらも上限額は71万円です。
・業務転換を実施した場合、業務転換開始から6カ月に支払った賃金の3分の1が助成されます。
・職業訓練を実施した場合、季節的業務の訓練を行う費用の2分の1の金額、季節的業務以外の訓練を行う費用の3分の1の金額が助成されます。
・新分野進出を実施した場合、事業所の設置・整備にかかった金額の10分の1の金額が1年後と3回まで受給できます。ただし上限は500万円です。
・季節トライアル雇用を実施した場合、常用雇用に移行して6カ月の間に支払った賃金の2分の1の金額から、トライアル雇用助成金の金額を減額した金額が受給できます。ただし上限額は71万円です。
福岡で通年雇用助成金を活用するには?
季節労働者の方は、冬が来るたびに職を失うため不安定な生活を余儀なくされています。
この問題を解決するには、企業が季節労働者を通年雇用することが最も近道です。
今後人材不足は加速するので、季節労働者を通年雇用することは企業側にとってもメリットがあると言えます。
今後、季節労働者の通年雇用への切り替えをお考えなら、ぜひ助成金を活用してください。
「通年雇用助成金」には細かな条件があるので、まずは私達に相談してください。
無料で助成金が活用できるか診断いたします。
今後の人材不足は深刻化しますので、季節労働者を通年雇用へ切り替えることは良い対策になるでしょう。
助成金を活用しつつ、賢く人材確保に取り組みましょう。